検察庁では、「検察庁における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」第8条に基づき、職員による障害を理由とする差別に関する障害者等からの相談等に対応する窓口を設けています。
最終更新日:2023年3月15日
検察庁では、「検察庁における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」第8条に基づき、職員による障害を理由とする差別に関する障害者等からの相談等に対応する窓口を設けています。
福島地方検察庁では、職員による障害を理由とする差別に関する障害者等からの相談を受け付けております。
(福島地方検察庁における相談窓口)
〒960-8017
福島市狐塚17番地
福島地方検察庁 総務課人事係
電話番号 024-534-5131(代表)
※電話による相談の受付は、平日の午前8時30分から午後5時15分まで
(午後0時から午後1時までの間を除く。)
ファクシミリ番号 024-525-2037
メールアドレス ppo45-shogai-sodan.2ne@i.moj.go.jp
(注)メールによる相談の際は、次の点に御留意ください。