被害回復給付金支給制度

最終更新日:2022年12月1日

被害回復給付金支給制度とは

 組織犯罪処罰法の改正により、詐欺罪や高金利受領罪(出資法違反)といった財産犯等の犯罪行為により犯人が得た財産(犯罪被害財産)は、その犯罪が組織的に行われた場合やいわゆるマネー・ロンダリングが行われた場合には、刑事裁判により犯人からはく奪(没収・追徴)することができるようになりました。
 このようにして犯人からはく奪した「犯罪被害財産」を金銭化して「給付資金」として保管し、そこからその事件により被害を受けた方に給付金を支給する制度が「被害回復給付金支給制度」です。
 なお、制度の詳細は、法務省ホームページの「被害回復給付金支給制度Q&A」を、全国の支給手続開始事件は、最高検察庁ホームページの「被害回復給付金支給制度」をご覧ください。

福島地方検察庁における被害回復給付金対象事件

渡邉バンクを称して行った出資法違反事件(申請の受付は終了しました。)

福島地方検察庁 管内検察庁の所在地・交通アクセス
〒960-8017 福島市狐塚17番地
電話:024-534-5131(代表)