検察官・検察事務官の資格,採用について

検察官になるための資格について教えてください。

検察官になるためには

  1. 司法試験に合格した後,司法修習を終えた者
  2. 裁判官(判事・判事補)
  3. 弁護士
  4. 3年以上特定の大学において法律学の教授又は助教授の職にあった者
  5. 3年以上副検事の職にあって,検察官特別考試に合格した者
が,検事になるための資格を持ちます。また,検察事務官や法務事務官などの一定の公務員が特定の試験に合格すると副検事になることができます。
 なお,司法試験の詳細については,法務省ホームページ「司法試験に関するQ&A」,「司法試験予備試験に関するQ&A」をご覧ください。

検察官になるためには年齢とか学歴は関係あるのですか?

 年齢については特段の制限はありません。なお,検察官の定年は63歳(検事総長のみ65歳)となっています。
 学歴についての制限はありませんが,法科大学院修了の有無などによって,試験の種類が異なることがあります。
 詳しくは,法務省ホームページ「司法試験に関するQ&A」,「司法試験予備試験に関するQ&A」をご覧ください。

検察事務官になるための資格について教えてください。

 検察事務官になるためには,国家公務員採用一般職試験の大卒程度試験(試験の区分「行政」)又は高卒者試験(試験の区分「事務」)に合格することが必要です。
 ※国家公務員採用試験については,人事院ホームページをご覧ください。

検察官や検察事務官についての採用手続を教えてください。

 検察官の採用に関する事務は,法務省の人事課(法務省代表電話03-3580-4111)において取り扱っているので,そちらに問い合わせてください。
 検察事務官の採用については,採用を希望する検察庁にお問い合わせください。

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