さいたま地検の業務紹介・取組(コラム)

最終更新日:2026年10月1日

刑の執行に関する収容業務について

 検察庁の重要な業務の一つに裁判の執行というものがあります。
 具体的には、裁判で拘禁刑などの実刑判決を受けて確定した者については、検察官の指揮により、刑務所で受刑させ、罰金刑を受けた者(駐停車違反や信号無視などによる道路交通法等の反則行為も、反則金を納めなかった場合、罰金を科すための刑事事件として扱われることがあります。)については、その罰金額を徴収するほか、納付しない者については、労役場留置(刑務所等刑事施設内の労役場に留置して罰金を支払うかわりに一定の作業に従事させるもの)の執行を行う場合があります。
 それらの者の中には、刑の執行を免れようとして出頭を拒む者、海外に逃亡しようとする者や再三の督促にも応じず罰金を納付しない者などもおり、そのような場合には、その居住先などにおいて、周辺住民の皆様に十分配慮しつつ、安全かつ確実な実施計画を立てた上で、強制力をもって身柄を拘束すること(「収容」といいます。)もあります。
 また、刑の執行を受けないまま逃亡し所在が分からなくなった者に対しては、その生活状況に関する情報収集、家族や友人からの聞き込みなど、徹底した所在調査を行うなどして逃亡者の所在を突き止め、所在を発見した際には、その所在地等において、収容を行うなどしています。
 当庁では、「逃げ得は許さない。」との強い使命感を持ち、刑事司法の一翼を担う者として国民の負託に応えるべく、その職務に全力をもって取り組んでいます。

再犯防止の必要性と再犯防止への取組

 近年、刑法犯で検挙された者の約半数が再犯者という状況が続いており、安全・安心な社会の実現のためには、再犯防止の取組を推進していく必要があります。
 令和5年3月には、「第二次再犯防止推進計画」が策定されるなど、国として再犯防止に取り組んでいるところです。
 当庁では、再犯防止に関する支援業務を行う専門の部署として、「刑事政策総合支援室」を設置し、いわゆる「入口支援」に取り組んでいます。
 入口支援とは、刑務所等に入る前の段階、すなわち、犯罪をしたものの不起訴となった者や、裁判において執行猶予や罰金刑等となった者を対象として支援を行うものです。
 犯罪をした人の中には、高齢、障害、生活困窮といった「生きづらさ」を抱えている人たちがいます。
 これらの人を、保護観察所や福祉・医療などの関係機関と連携して「息の長い支援」につなげ、社会復帰を促すことによって再犯を防止しようと取り組んでいます。
 支援につなぐに当たっては、必要に応じて、社会福祉士の資格等を有する社会福祉アドバイザーの助言等を受けるなどして、より適切な支援につなぐように努めています。
 また、対象者を確実に支援につなげるため、関係機関等に同行して支援する取組も行っています。

過去の掲載コラム

【リンク】
>合意制度について(R7年11月掲載)
>特に組織的、広域的窃盗に対する不安の声について(R7年7月掲載)
>特殊詐欺、闇バイト等について(R7年4月掲載)

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