検察庁の重要な業務の一つに裁判の執行というものがあります。
具体的には、裁判で拘禁刑などの実刑判決を受けて確定した者については、検察官の指揮により、刑務所で受刑させ、罰金刑を受けた者(駐停車違反や信号無視などによる道路交通法等の反則行為も、反則金を納めなかった場合、罰金を科すための刑事事件として扱われることがあります。)については、その罰金額を徴収するほか、納付しない者については、労役場留置(刑務所等刑事施設内の労役場に留置して罰金を支払うかわりに一定の作業に従事させるもの)の執行を行う場合があります。
それらの者の中には、刑の執行を免れようとして出頭を拒む者、海外に逃亡しようとする者や再三の督促にも応じず罰金を納付しない者などもおり、そのような場合には、その居住先などにおいて、周辺住民の皆様に十分配慮しつつ、安全かつ確実な実施計画を立てた上で、強制力をもって身柄を拘束すること(「収容」といいます。)もあります。
また、刑の執行を受けないまま逃亡し所在が分からなくなった者に対しては、その生活状況に関する情報収集、家族や友人からの聞き込みなど、徹底した所在調査を行うなどして逃亡者の所在を突き止め、所在を発見した際には、その所在地等において、収容を行うなどしています。
当庁では、「逃げ得は許さない。」との強い使命感を持ち、刑事司法の一翼を担う者として国民の負託に応えるべく、その職務に全力をもって取り組んでいます。






