犯罪情勢とさいたま地検の方針

最終更新日:2026年2月17日

令和6年の事件

令和6年の埼玉県の刑法犯認知件数など

 令和6年の埼玉県の刑法犯認知件数などについては、埼玉県の刑法犯認知・検挙状況、特別法犯検挙状況(埼玉県警HP)を御覧ください。

令和6年のさいたま地検の事件受理処理状況(警察送致事件以外も含む)

 令和6年のさいたま地検の事件受理処理状況については、こちらを御覧ください。

最近の事件(起訴)

四半期ごとの件数(令和7年10月~12月)※暫定値

起訴件数

主な事件(令和7年10月~12月に起訴した事件)

  • 令和7年10月17日、強盗殺人事件(令和7年9月、さいたま市内で発生)について、公判請求
  • 令和7年11月7日、建造物侵入、非現住建造物等放火未遂事件(令和7年10月、北葛飾郡で発生)について、公判請求
  • 令和7年11月26日、傷害致死事件(令和7年10月、草加市内で発生)について、公判請求
  ※裁判所の記載がないものは、全てさいたま地裁本庁に公判請求。

最近の事件(判決)

四半期ごとの件数(令和7年10月~12月)※暫定値

判決件数

主な事件(令和7年10月~12月に判決となった事件)

  • 令和7年10月21日、いわゆる闇バイトグループによる住居侵入、強盗致傷等被告事件(令和6年9月、さいたま市内で発生)について、懲役6~8年の判決
  • 令和7年11月18日、傷害致死被告事件(令和6年8月、入間市内で発生)について、懲役8年の判決
  • 令和7年12月5日、殺人、現住建造物等放火等被告事件(令和4年5月、朝霞市内で発生)について、懲役29年の判決
  • 令和7年12月15日、激発物破裂等被告事件(令和6年7月、川口市内で発生)について懲役9年の判決
  ※裁判所の記載がないものは、全てさいたま地裁本庁で判決。

公判係属中の主な事件(さいたま地裁管内)

  • カンボジアを拠点とした25名による組織的詐欺被告事件
  • ベトナムを拠点とした8名による詐欺被告事件
  • 令和4年12月、飯能市内で発生した親子3名殺人等被告事件
  • 令和6年12月、さいたま市内で発生した被告人4名による傷害致死被告事件 
  • 令和7年6月、新座市内で発生した殺人被告事件
  • 平成23年7月、所沢市内で発生した殺人等被告事件
  ※裁判所の記載がないものは、全てさいたま地裁本庁に係属。

刑の執行に関する収容業務について

 検察庁の重要な業務の一つに裁判の執行というものがあります。
 具体的には、裁判で拘禁刑などの実刑判決を受けて確定した者については、検察官の指揮により、刑務所で受刑させ、罰金刑を受けた者(駐停車違反や信号無視などによる道路交通法等の反則行為も、反則金を納めなかった場合、罰金を科すための刑事事件として扱われることがあります。)については、その罰金額を徴収するほか、納付しない者については、労役場留置(刑務所等刑事施設内の労役場に留置して罰金を支払うかわりに一定の作業に従事させるもの)の執行を行う場合があります。
 それらの者の中には、刑の執行を免れようとして出頭を拒む者、海外に逃亡しようとする者や再三の督促にも応じず罰金を納付しない者などもおり、そのような場合には、その居住先などにおいて、周辺住民の皆様に十分配慮しつつ、安全かつ確実な実施計画を立てた上で、強制力をもって身柄を拘束すること(「収容」といいます。)もあります。
 また、刑の執行を受けないまま逃亡し所在が分からなくなった者に対しては、その生活状況に関する情報収集、家族や友人からの聞き込みなど、徹底した所在調査を行うなどして逃亡者の所在を突き止め、所在を発見した際には、その所在地等において、収容を行うなどしています。
 当庁では、「逃げ得は許さない。」との強い使命感を持ち、刑事司法の一翼を担う者として国民の負託に応えるべく、その職務に全力をもって取り組んでいます。

再犯防止の必要性と再犯防止への取組

 近年、刑法犯で検挙された者の約半数が再犯者という状況が続いており、安全・安心な社会の実現のためには、再犯防止の取組を推進していく必要があります。
   令和5年3月には、「第二次再犯防止推進計画」が策定されるなど、国として再犯防止に取り組んでいるところです。
   当庁では、再犯防止に関する支援業務を行う専門の部署として、「刑事政策総合支援室」を設置し、いわゆる「入口支援」に取り組んでいます。
   入口支援とは、刑務所等に入る前の段階、すなわち、犯罪をしたものの不起訴となった者や、裁判において執行猶予や罰金刑等となった者を対象として支援を行うものです。
   犯罪をした人の中には、高齢、障害、生活困窮といった「生きづらさ」を抱えている人たちがいます。
   これらの人を、保護観察所や福祉・医療などの関係機関と連携して「息の長い支援」につなげ、社会復帰を促すことによって再犯を防止しようと取り組んでいます。
   支援につなぐに当たっては、必要に応じて、社会福祉士の資格等を有する社会福祉アドバイザーの助言等を受けるなどして、より適切な支援につなぐように努めています。
   また、対象者を確実に支援につなげるため、関係機関等に同行して支援する取組も行っています。

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