検察庁とは

最終更新日:2015年6月15日

検察庁の組織

 検察庁は、国の行政機関の一つで、法務省に属しており、法律により各裁判所に対応して置かれ、最高検察庁、高等検察庁、地方検察庁、区検察庁の4つの種類があります。
  これらの検察庁は、最高検察庁を頂点とするピラミッド型に組織されています。

☆最高検察庁 
  東京(1庁)
☆高等検察庁 
  東京・大阪・名古屋・広島・福岡・仙台・札幌・高松(8庁)

☆地方検察庁

  各都道府県庁所在地と函館・旭川・釧路(50庁)
☆区検察庁 
  全国の主要な市・町(438庁)


 このうち、岩手県にある地方検察庁が「盛岡地方検察庁」です。

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盛岡地方検察庁の組織

 盛岡地方検察庁の責任者は「検事正」と呼ばれます。
 検事正のもとに、仕事の内容によって、「捜査・公判に関する部門」と「事務に関する部門」に分かれて多くの人がいろいろな仕事をしています。
 また、花巻市・二戸市・遠野市・宮古市・一関市・奥州市の6カ所には地方検察庁の「支部」があり、主にそれぞれの地域で起きた刑事事件の捜査をする仕事をしています。
 そのほか岩手県内には盛岡市のほか上記6市と大船渡市・釜石市・久慈市の全部で10カ所に区検察庁が置かれています。
 
 各検察庁に、検事、副検事、検察事務官などが勤務し、犯罪のない明るい社会を築くための仕事をしています。 
検察官と事務官

盛岡地方検察庁の機構についてはこちらをご覧ください。 (PDF形式 : 10KB)

検察庁の仕事

 検察庁では、検察官と検察事務官が働いています。
 検察官には検事と副検事がいます。
 検察官は、警察等の捜査機関から送られた刑事事件(例えば、万引き事件、殺人事件等)や被害者等から直接受けた告訴・告発事件、検察官が自ら見つけた事件等について捜査を行います。
 捜査では犯人(被疑者という。)の取調べをしたり、被害者や目撃者など事件に関係のある人から事情を聞いたりします。そのほか証拠品を集めたり、証拠品の内容等を検討して、その人がどんな罪になるのか、あるいは罪にならないのかを判断し、罪になると判断した場合には、その人を裁判にかけるかかけないかを決めます。
 
 裁判にかけることを「起訴」といい、起訴された人のことを「被告人」といいます。
 検察官は、起訴した事件について、裁判所に証拠を提出して、被告人が有罪であることを証明します。また、事実及び法律の適用についての意見の陳述を行います。これを「論告」といいます。その際、検察官が相当と考える刑罰についても意見を述べるのが普通です。これを「求刑」といいます。裁判所は被告人が有罪であることが証明されたと判断すると、「判決」で、被告人が犯した罪の重さに応じた「刑罰」を決めます。このような判決を「有罪判決」といいます
。  
検察官のイラスト

  また、判決で決まった懲役・禁錮などの自由刑や罰金などの財産刑の刑罰を、検察官の指揮により執行します。
 検察事務官は、検察官の仕事を補佐し、検察官と一緒になって犯罪の捜査をしたり、逮捕状による逮捕や、事件の証拠品の管理、罰金等の徴収、前科の管理、文書の受付・発送、そのほか会計などの仕事もしています。
 このように検察庁では、罪を犯せば、刑務所に入れられたり、罰金を納めることになることを理解してもらうことと、罪を犯した人は十分に反省して、二度と犯罪を犯さないようにしてもらうことで、国民が安全に暮らせるようにするために仕事をしています。
検察官のイラスト2 

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盛岡地方検察庁  所在地・交通アクセス 各種手続・窓口案内
〒020-0023 盛岡市内丸8番20号
電話:019-622-6195(代表)