記者会見等

最終更新日:2023年9月27日

記者会見等について

  広島地方検察庁では、司法記者クラブに所属していない一定の記者についても参加することができる記者会見を開催することとしております。
 
1   記者会見の開催
      重大事件の着手・起訴・判決時等の際、必要に応じて、記者会見を開催します。
      なお、記者会見を行わない場合でも、必要に応じて、発表案件の概要等を記載した公表ペーパーを配布することもあります。
 
2   参加対象者
      司法記者クラブ所属の記者において参加できるほか、以下の会員社((1)ないし(6))に所属する記者又は(7)、(8)に該当する記者で、事前に登録手続を了した者において参加できることとします。
(1) 日本新聞協会会員社
(2) 日本専門新聞協会会員社
(3) 日本地方新聞協会会員社
(4) 日本民間放送連盟会員社
(5) 日本雑誌協会会員社
(6) 日本インターネット報道協会会員社
(7) 外務省が発行する外国記者登録証の保持者で、十分な活動実績・実態を有すると認められる者
(8) 以上のほか、(1)ないし(7)に該当しない記者で、上記の各会員社が発行する媒体に署名記事等を提供するなど、十分な活動実績・実態を有すると認められる者
 
3   記者会見参加規約
      記者会見に参加するに当たっては、登録申請書記載の当庁記者会見参加規約を順守願います。

事前登録手続について

1   事前登録対象者等
      当庁の記者会見に参加するためには事前の登録を必要とします。
      この事前登録は、以下の(1)ないし(6)の会員社(以下「各会員社」という。)に所属する記者又は(7)、(8)に該当する記者において行うことができます。
(1) 日本新聞協会会員社
(2) 日本専門新聞協会会員社
(3) 日本地方新聞協会会員社
(4) 日本民間放送連盟会員社
(5) 日本雑誌協会会員社
(6) 日本インターネット報道協会会員社
(7) 外務省が発行する外国記者登録証の保持者で、十分な活動実績・実態を有すると認められる者
(8) 以上のほか、(1)ないし(7)に該当しない記者で、上記の各会員社が発行する媒体に署名記事等を提供するなど、十分な活動実績・実態を有すると認められる者
      なお、各会員社に所属する記者の事前登録は、1社につき3名までとさせていただきます。
      また、記者会見場の収容可能人員に限りがあることから、記者会見への参加希望者が多数の場合には、事前登録した記者であっても、抽選又は受付順等の適宜の方法で参加人員を限らせていただくことがありますので、あらかじめ御了承ください。
 
2   登録申請方法
(1) どこの検察庁にも登録されていない記者の方
      以下の書類のすべてを郵送にて、広島地方検察庁検察広報官宛てに提出してください。
  ア 登録申請書
        【登録申請書(PDF形式)】
      なお、申請者の押印は不要です。
  イ 各会員社に所属する記者については、顔写真が添付された記者証又は社員証等の写し、上記1(7)に該当する記者については、外国記者登録証の写し、また、同(8)に該当する記者については、身分(氏名及び生年月日)を証明できるものの写し(いずれもカラーコピーでお願いします。)。
      なお、上記各証明書に顔写真が添付されていない場合又はその写しの顔写真が鮮明でない場合は、各証明書に加えて顔写真(4.5cm×3cm)1枚を添付
  ウ 同(7)に該当するとして申請する記者は、以下の(ア)に掲げるもの、同(8)に該当するとして申請する記者は、以下の(ア)及び(イ)に掲げるもの
      (ア) 直近3か月において執筆・掲載した刑事事件に関する署名記事等(少なくとも毎月当たり1記事、計3記事以上)の写し
      (イ) 記者としての十分な活動実績・実態を有していることについて、当該記者が署名記事等を提供している各会員社において発行した証明書
          【証明書ひな形(PDF形式)】
            なお、証明書については、各会員社の押印は不要です。
            ただし、真正な書類であることを確認するため、証明書が、各会員社から申請者へ送付されたことが分かるメール画面等を印刷したものや、各会員社から申請者へ郵送された際の封筒の写しを添付してください。
(2) 既に他の検察庁に登録されている記者の方
     以下のア、イの書類を郵送にて、広島地方検察庁検察広報官宛てに提出してください。
  ア 登録申請書(申請者の押印不要)
  イ 各会員社に所属する記者については、顔写真が添付された記者証又は社員証等の写し、上記1(7)に該当する記者については、外国記者登録証の写し、また、同(8)に該当する記者については、身分(氏名及び生年月日)を証明できるものの写し(いずれもカラーコピーでお願いします。)
      なお、上記各証明書に顔写真が添付されていない場合又はその写しの顔写真が鮮明でない場合は、各証明書に加えて顔写真(4.5cm×3cm)1枚を添付
  ウ 必要に応じて、別途書類の提出を求める場合がありますので、御承知おき願います。
 
3 登録申請期限
    登録申請は、随時受け付けています。
    なお、上記登録申請を行ったものの、登録対象者として認められなかった方には、後日、その旨お知らせします。
 
4 登録の有効期限
    登録の有効期限は、登録手続完了日の次の6月30日までです。
    有効期限経過後も引き続き記者会見へ参加するためには、あらためて登録申請し、登録手続を了する必要があります。
 
5 記者会見の開催の連絡
    事前に開催日時・場所を適宜な方法で連絡します。

登録申請書等郵送先及び問合せ先

〒730-8539 広島市中区上八丁堀2番31号
広島地方検察庁 検察広報官
電話 082-221-2453(代表)
(メール・ファックスでの問合せには応じておりません。)

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