情報公開制度は、「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」に基づき、行政機関の保有する情報の一層の公開を図り、政府の保有するその諸活動を国民に説明する責務を全うするとともに、国民の的確な理解と批判の下にある公正で民主的な行政の推進に資することを目的とするものです。
検察庁においても、この制度の趣旨を踏まえ、情報の公開を積極的に進めています。
詳細はリンク先を御覧ください。
情報公開(検察庁)
最終更新日:2025年5月16日
情報公開制度は、「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」に基づき、行政機関の保有する情報の一層の公開を図り、政府の保有するその諸活動を国民に説明する責務を全うするとともに、国民の的確な理解と批判の下にある公正で民主的な行政の推進に資することを目的とするものです。
検察庁においても、この制度の趣旨を踏まえ、情報の公開を積極的に進めています。
詳細はリンク先を御覧ください。
情報公開(検察庁)
行政機関における個人情報保護制度は、「個人情報の保護に関する法律」に基づき、行政の適正かつ円滑な運営を図りつつ、個人の権利利益を保護することを目的とするものです。
検察庁においても、この制度の趣旨を踏まえ、個人情報の保護に努めています。
詳細はリンク先を御覧ください。
個人情報保護(検察庁)
※支部・管内区検察庁に対する請求についても、同じ窓口・宛先です。
広島地方検察庁の行政文書管理規則及び標準文書保存期間基準を掲示しております。
広島地方検察庁行政文書管理規則(PDF形式:531KB)
広島地方検察庁標準文書保存期間基準(PDF形式:4.5MB)
広島地方検察庁における重要経済安保情報の保護に関する通報窓口
について
広島方検察庁では、「重要経済安保情報の指定及びその解除、適性評価
の実施並びに適合事業者の認定に関し、統一的な運用を図るための基準」
(令和7年1月31日閣議決定)第6章第3節1記載の重要経済安保情報
等の管理が重要経済安保情報保護活用法等に従って行われていないと思わ
れる場合における通報窓口を企画調査課に設置しています。
1.通報できることができる者
・ 広島地方検察庁において重要経済安保情報の取扱いの業務を行う者
・ 広島地方検察庁において重要経済安保情報の取扱いの業務を行って
いた者
・ 重要経済安保情報保護活用法第4条第5項、第8条、第9条、第10
条又は第18条第4項の規定により広島地方検察庁から提供された重要
経済安保情報について、当該提供の目的である業務により当該重要経済
安保情報を知得した者
2.通報の方法
任意の様式による郵送又はメール等をご利用ください。
窓 口
〒730-8539
広島市中区上八丁堀2-31
広島地方検察庁企画調査課
重要経済安保情報通報窓口
メール
ppo29-juyokeizaianpo.kev@i.moj.go.jp
電 話
082-221-2453(代表)
※ 電話交換手に対し、重要経済安保情報保護活用法の広島地方検察庁
通報窓口(企画調査課)へ取り次ぐようお伝えください。
※ 電話による通報の受付時間は、平日の午前9時30分から午後5時
まで(午後0時から午後1時までの間は除く。)です。
3.通報の保護
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※上記プラグインダウンロードのリンク先は2015年3月時点のものです。