勤務時間制度・休暇制度
検察事務官(国家公務員)の勤務時間は、原則として1日7時間45分であり、土曜日、日曜日、国民の祝日及び12月29日から翌年の1月3日までの日が休みです。また、検察事務官の休暇制度は、有給の年次休暇に加え、夏季休暇、結婚休暇、子の看護休暇、介護休暇などの特別休暇が充実しています。これらの制度は、職員の心身の健康維持やワークライフバランスの向上を目的としています。
両制度を利用した職員の「とある1週間」を御覧ください。 → こちら
勤務時間制度
検察事務官は国家公務員であるため、勤務時間制度は、一般の行政機関の国家公務員に準じた制度が適用されます。基本的な勤務時間は、1日7時間45分であり、週休日は土曜日と日曜日の週休2日制が原則です。また、国民の祝日等も休日とされています。
一般的な勤務時間帯は、午前8時30分から午後5時15分(間に1時間の休憩を含む)となりますが、早出遅出勤務制度により、通常の勤務とは異なる時間帯で勤務時間を設定することができるので、柔軟な働き方が可能です。
さらには、仕事の状況やライフスタイルに合わせて、自分で始業時刻や終業時刻、休憩時間を申告し、勤務時間を割り振ることができる制度であるフレックスタイム制の利用や、テレワークの活用により、ワークライフバランスが充実します。
休暇制度
検察事務官の休暇制度は、以下のとおりです。
両立支援制度
検察事務官は、出産、育児、介護といった人生の大きなイベントを迎えても、安心して仕事を続けられるよう、手厚い両立支援制度が整備されています。これらの制度により、ライフイベントに左右されず、「キャリア」と「ライフ」を共存させることができ、個人の能力を最大限に発揮し、長期的なキャリアパスを築くことが可能です。
育児支援に関する主な制度は以下のとおりです。
