Q&Aコーナー

検察官・検察事務官の資格,採用について

質問検察官になるための資格について教えてください。
答え検察官になるためには

  1. 司法試験に合格した後,司法修習を終えた者
  2. 裁判官(判事・判事補)
  3. 弁護士
  4. 3年以上特定の大学において法律学の教授又は助教授の職にあった者
  5. 3年以上副検事の職にあって,検察官になるための特別の試験に合格した者
が,検事になるための資格を持ちます。また,検察事務官や法務事務官などの一定の公務員が副検事になるための特別の試験に合格すると副検事になることができます。
 なお,司法試験の詳細については,法務省ホームページ「司法試験Q&A」,「新司法試験Q&A」をご覧ください。

質問検察官になるためには年齢とか学歴は関係あるのですか?
答え
     年齢については特段の制限はありません。なお,検察官の定年は63歳(検事総長のみ65歳)となっています。
     学歴についての制限はありませんが,大学の教養課程修了の有無や法科大学院修了の有無などによって,試験の種類や内容等が異なることがあります。
     詳しくは,法務省ホームページ「司法試験Q&A」,「新司法試験Q&A」をご覧ください。

質問検察事務官になるための資格について教えてください。
答え
     検察事務官になるためには,国家公務員試験のII種試験又はIII種試験に合格することが必要です。

質問検察官や検察事務官についての採用手続を教えてください。
答え
     検察官の採用に関する事務は,法務省の人事課(法務省代表電話03−3580−4111)において取り扱っているので,そちらに問い合わせてください。
     検察事務官の採用については,採用を希望する検察庁にお問い合わせください。


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