罰金などの納付について

最終更新日:2016年1月16日

罰金など徴収金の納付方法

 検察庁が指定する方法で検察庁の指定の金融機関に納付するか,又は検察庁に直接納付してください。
 罰金は,刑事罰であり,所定の期間内に全額を一括して納付しなければならず,一部を分割して納付することはできません。

罰金を納付しなかったら

 罰金は裁判により刑事罰として科せられたものであり,必ず,所定の期間内に検察庁に納付しなければなりません。
 罰金・科料を納付せず,強制執行すべき財産がない場合には,刑事施設内の労役場に留置され作業をしなければなりません。

Q&Aコーナー:裁判の執行等について

罰金などの納付について

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