犯罪の被害等にあわれた方へ

最終更新日:2024年2月29日

被害者支援

 犯罪の被害者やそのご遺族の方々の負担や不安をできるだけ和らげるため,高松地方検察庁では犯罪被害者相談室を設け,長年検察庁で勤務したOB職員を被害者支援員として配置しています。
 相談は,被害者ホットラインに電話をかけていただければ被害者支援員が対応いたします。直接会って相談したい場合も,まず電話をかけて相談の内容をお話しください。
 被害者支援員は,被害者の方からの様々な相談への対応,法廷への案内・付添い,事件記録の閲覧,証拠品の返還などの各種手続の手助けをするほか,被害者の方の状況に応じて精神面,生活面,経済面等の支援を行っている関係機関や団体等を紹介するなどの支援活動を行います。

 参考リンク

被害者ホットライン

 被害者の方が検察庁へ気軽に被害相談や事件に関する問い合わせを行えるように,専用電話として「被害者ホットライン」を設けています。
 「被害者ホットライン」は,電話だけでなく,ファックスでの利用も可能となっています。

 高松地方検察庁被害者ホットライン
  電話:087-825-2045(FAX兼用)
  受付時間:平日の午前8時30分~午後5時15分 
  夜間・休日でも,留守番電話やファックスでの利用が可能です。

犯罪被害者週間

 毎年11月25日から12月1日まで,犯罪被害者週間に設定されています。
 

画像の代替テキストを入力ください。

高松地方検察庁 管内検察庁の所在地・交通アクセス
〒760-0033 高松市丸の内1-1 高松法務合同庁舎
電話:087-822-5155(代表)