高松地方検察庁では、「重要経済安保情報の指定及びその解除、適性評価の実施並びに適合事業者の認定に関し、統一的な運用を図るための基準」(令和7年1月31日閣議決定)第6章第3節1記載の重要経済安保情報等の管理が重要経済安保情報保護活用法等に従って行われていないと思われる場合における通報窓口を企画調査課に設置しています。
最終更新日:2025年5月16日
任意の様式による郵送又はメール等をご利用ください。
〒760-0033
高松市丸の内1-1 高松法務合同庁舎
高松地方検察庁総務部企画調査課
重要経済安保情報通報窓口
ppo56-juyokeizaianpo.e1v@i.moj.go.jp
087-822-5155(代表)
※ 代表電話に出た職員に対し、重要経済安保情報保護活用法の高松地方検察庁通報窓口(企画調査課)へ取り次ぐようお伝えください。
※ 電話による通報の受付時間は、平日の午前8時30分から午後5時まで(午後0時から午後1時までの間は除く。)です。
通報者を特定させることとなる情報その他の通報に関する秘密は守られます。
通報により知り得た個人情報の内容を正当な理由なく他人に知らせ、又は不当な目的に利用することはありません。
通報したことを理由として不利益な取扱いをすることはありません。