裁判員制度について

最終更新日:2022年1月31日

 平成21年5月21日より裁判員制度がスタートしています。
 裁判員制度は、国民の皆さんが裁判員として刑事裁判に参加し、被告人が有罪か無罪か、有罪の場合にどのような刑にするかを裁判官と一緒に決める「国民の司法参加」を実現する制度で、国民の皆さんの視点、感覚が裁判の内容に反映されることになります。
 その結果、裁判が身近になり、国民の皆さんの司法に対する理解と信頼が深まることが期待されています。

裁判員制度説明会

 奈良地方検察庁では、裁判員制度についてより深く国民の皆さんに理解してもらうため
に、裁判員制度の説明会を実施しています。

 ・自治会の集会、各種研修、職場の集まりなど、どんな集まりでも結構です。
 ・時間はご希望により調整します(約20分から約120分)。
 ・裁判員制度広報用DVDの貸出しも可能です。

 ◇お問い合わせ・お申し込み先◇
   奈良地方検察庁 検察広報官
    TEL 0742-27ー6825
    受付時間 午前8時30分から午後5時15分まで(土日祝日を除く)

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裁判員制度の詳しい情報について

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〒630-8213 奈良市登大路町1番地1
電話:0742-27-6821(代表)