検察庁の仕事

最終更新日:2023年2月24日

 検察庁では、検察官や検察事務官が働いています。

検察官の仕事

 検察官は、警察などから送致を受けた事件、検察官に直接告訴・告発のあった事件などについて、被害者・目撃者などから事情を聞いたり、被疑者(犯罪を犯した疑いがあり、捜査の対象とされている者)を取り調べるなどの捜査を行い、裁判所に起訴する(少年事件については、家庭裁判所に事件を送致する)かどうかを決めます。
 なお、検察官は、起訴できる事件でも被疑者の性格・年齢・境遇及び犯罪の軽重・情状などによっては起訴しない(起訴猶予)こともあります。
 起訴処分には、法廷で裁判が開かれる公判請求と、これを開かずに書類審査で刑(罰金・科料のみ)が言い渡される略式命令請求があります。
 検察官は、公判請求した事件の裁判に立ち会い、裁判所に証拠を提出したり、証人尋問を行って、被告人(起訴された被疑者)が犯罪を行ったことなどを証明します。

捜査、公判の流れを示した図
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検察事務官の仕事

 検察事務官は、検察官の指揮を受けて犯罪の捜査、逮捕状による逮捕、罰金の徴収などの事務を行うほか、総務・会計などの事務を行っています。
 検察庁の職場には、捜査公判部門・検務部門・事務局部門があり、各部門にはそれぞれ検察事務官が配置されています。
 捜査公判部門の仕事は、あらゆる刑事事件の捜査、裁判所への公訴の提起やその裁判の立会いなどです。
 検務部門の仕事は、刑事事件の受理、裁判の結果確定した懲役刑などの執行手続や罰金などの徴収などです。
 事務局部門の仕事は、捜査公判部門などの事務が円滑・適正に行われるように取り計らう総務・会計などです。

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