被害回復給付金支給制度

最終更新日:2023年8月14日

被害回復給付金支給制度の概要

 平成18年12月1日から、「振り込め詐欺」や「ヤミ金融」など組織的に犯罪が行われた場合や、いわゆるマネー・ロンダリングが行われた場合などの一定の条件を満たす犯罪が行われた場合には、犯人が得た財産(犯罪被害財産)を刑事裁判により犯人から剥奪(没収・追徴)することができるようになりました。
 被害回復給付金支給制度の詳細については、「被害回復給付金支給制度Q&A」、「支給手続開始一覧」をご覧ください。
 

ご注意
・検察庁などを名乗る架空請求に十分ご注意ください。
・申請人や申請を希望される方に手数料などの金銭を請求することはありません。

現在、長崎地方検察庁で申請手続等を行っている事件はありません。

 上川博史らによる貸金業法違反事件(ヤミ金融事件)(長崎地方検察庁令和5年第1号)
 被害回復給付金(長崎地方検察庁令和5年第1号事件)の申請は、令和5年8月10日をもって、受付を終了しました。



 

長崎地方検察庁 管内検察庁の連絡先・交通案内
〒850-8560 長崎市万才町9番33号
電話:095-822-4267(代表)