公文書管理について

最終更新日:2024年4月2日

行政文書管理規則

 熊本地方検察庁 行政文書管理規則

標準文書保存期間基準

 熊本地方検察庁 標準文書保存期間基準

行政文書管理規則別表第2の2の(2)のマル2(※)で規定される事項について

  行政文書管理規則別表第2の2の(2)のマル2(※)で規定される事項につき、
 平成30年度ないし令和5年度においては、該当ありません。

 ※マル2について、規則別表第2では、丸付き数字で表記されています。
 

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