犯罪被害者等の方々へ

最終更新日:2020年10月21日

犯罪被害者等の方々へ

 犯罪被害者の方々へ(法務省ホームページへのリンク)

 死刑の執行に関する通知制度(法務省ホームページへのリンク)
 

被害者支援員制度について

 誰しも、自分や家族が、犯罪により被害を受けることになるとは思ってもいないはずです。
 それがある日被害者になり、突然の出来事にとまどっている方々に対しても、捜査のために必要なときには、事情聴取に応じていただいたり、裁判で証人として証言していただくなどのご協力をお願いすることがあります。
 また、突然あなたの身に降りかかった犯罪の被害にどうしたらいいのか、刑事手続は今後どうなっていくのかなどの不安を感じても、誰に相談をしていいのかわからないこともあるのではないかと思います。
 そこで、被害者やご遺族の方々の負担や不安をできるだけ和らげるため、犯罪被害者への支援にたずさわる「被害者支援員」を検察庁に配置しています。
 被害者支援員は、被害者の方々からの様々な相談への対応、法廷への案内・付添い、事件記録の閲覧、証拠品の返還などの各種手続の手助けをするほか、被害者の方の状況に応じて精神面、生活面、経済面等の支援を行っている関係機関や団体等を紹介するなどの支援活動を行います。
 被害者の方が検察庁へ気軽に被害相談や事件に関する問い合わせを行えるように、専用電話として「被害者ホットライン」を設置しています。
  「被害者ホットライン」は、電話だけでなく、ファックスでの利用も可能となっており,夜間や休日の場合でも留守番電話やファックスでの利用が可能となっておりますので、ご利用ください。
 なお、平日の電話での受け付けは、午前8時30分から午後5時15分までとなっています。

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被害回復給付金支給制度について

  組織的犯罪処罰法の改正により、詐欺罪や高金利受領罪(出資法違反)といった財産犯等の犯罪行為により犯人が得た財産(犯罪被害財産)は、その犯罪が組織的に行われた場合や、犯罪被害財産が偽名の口座に隠匿されるなどいわゆるマネー・ローンダリングが行われた場合には、刑事裁判により犯人からはく奪(没収・追徴)することができるようになりました。
    このようにして犯人からはく奪した「犯罪被害財産」を金銭化して「給付資金」として保管し、そこからその事件により被害を受けた方などに給付金を支給する制度が「被害回復給付金支給制度」です。

当庁における被害回復給付金対象事件


 甲府地方検察庁 令和2年第1号 (受付終了)

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