少年法改正

最終更新日:2021年12月20日

1 成年年齢の引下げについて

 平成30年6月に、成年年齢を18歳に引き下げることなどを内容とする法律が成立したため、令和4年4月1日以降は、18歳で「成年」と扱われます。
 【成年と扱われるとどうなりますか?】
 ・1人で有効な契約を結ぶことができます。
 ・父母の親権に服することがなくなります。

 詳細については、以下のリーフレットとリンクを参照ください。

リーフレットはこちら (PDF形式 : 4.0MB)

民法の一部を改正する法律(成年年齢関係)について(法務省民事局ホームページ)

2 少年法の改正について

 令和3年5月28日、少年法等の一部を改正する法律が公布され、令和4年4月1日から施行されることとなります。
 【改正点】
 ・18歳以上の者にも少年法が適用されますが、家庭裁判所から検察官へ
  原則的に逆送される範囲が拡大されます。
 ・18歳以上のときに犯した事件について実名報道が一部解禁されます。

 詳細については、以下のリンクを参照ください。

少年法が変わります!

3 裁判員・検察審査員

 令和4年4月1日から、18歳以上の者も裁判員、検察審査員となる資格を有します。
 ※実際に選任されるのは令和5年からです。

裁判員、検察審査会については以下のリンクを参照ください。
 

裁判員について

検察審査会について

甲府地方検察庁 管内検察庁の所在地・交通アクセス
〒400-8556 甲府市中央1-11-8
電話:055-235-7231(代表)