
最終更新日:2026年8月21日

検察庁は、法律により各裁判所に対応しておかれ、最高検察庁、高等検察庁、地方検察庁、区検察庁の4種類があります。
これらの検察庁は、最高検察庁を頂点とするピラミッド型に組織されています。
高松高等検察庁は、高松高等裁判所に対応して設置されている検察庁です。
その管轄区域は、四国四県(香川県、徳島県、高知県、愛媛県)に及び、その管内には、高松・徳島・高知・松山の各地方検察庁の他、各地方検察庁の支部及び区検察庁が設置されています。
検察庁では、検察官(検事・副検事)、検察事務官などが働いています。
高松高等検察庁には、同庁を代表して職員を指揮監督する検事長、検事長を補佐して職員を指揮監督する次席検事ほか検察官や検事長の命を受けて検察庁の事務をつかさどる検察事務官等が配置され、管内の地方裁判所等から控訴のあった事件の控訴審を担当しています。
| 昭和20年8月14日以前 | 大阪控訴院検事局管内 香川、徳島、高知の3県 広島控訴院検事局管内 愛媛県の1県 |
| 昭和20年8月15日 | 高松控訴院検事局(丸亀支部に開庁)管内 四国4県 |
| 昭和21年1月10日 | 高松控訴院検事局廃庁(管轄は旧に復す) |
| 昭和22年5月3日 | 高松高等検察庁開庁(高松市に開庁)管内 四国4県 |
| 昭和52年4月 | 高松高等検察庁現庁舎竣工 |