障害を理由とする差別に関する相談窓口

最終更新日:2019年1月30日

検察庁における障害を理由とする差別に関する相談窓口

 検察庁では、「検察庁における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」第8条に基づき、職員による障害を理由とする差別に関する障害者等からの相談等に対応する窓⼝を設けています。
 各検察庁の所在地等⼀覧から、相談先となる検察庁を確認の上、相談してください。

高松高等検察庁における障害を理由とする差別に関する相談窓口

 高松高等検察庁では、職員による障害を理由とする差別に関する障害者等からの相談を受け付けております。

(高松高等検察庁における相談窓口)
〒760-0033
高松市丸の内1-1
高松高等検察庁人事課内 障害を理由とする差別に関する相談窓口
電話番号 087-821-5631(代表)
※電話による相談の受付は、平日の午前8時30分から午後5時まで
(午後0時から午後1時までの間を除く。)
ファクシミリ番号 087-826-1283
メールアドレス ppo55-shogai-sodan.gd8@i.kensatsu.go.jp

(注)メールによる相談の際は、次の点に御留意ください。

 文字化けを防ぐため、いわゆる外字などの特殊文字は使用しないでください。
 セキュリティ対策上、ファイルの添付は可能な限りお控えいただき、メール本文に相談内容を記入してください。添付資料等を送付する必要がある場合は、郵送又はファクシミリを御利用いただくことに御協力ください。
 メール本文に他サイトのリンクを貼っていただいても、セキュリティ対策上、閲覧しかねますので、あらかじめ御承知おきください。

高松高等検察庁 管内検察庁の所在地・交通アクセス
〒760-0033 高松市丸の内1-1 高松法務合同庁舎
電話:087-821-5631(代表)