行政機関が組織として使用するものとして保有する文書や電子データの開示を求めることができる制度であり、「行政文書開示請求」といいます。
行政文書開示請求は、請求の目的を問わず、どなたでも行うことができます。
なお、請求に当たっては、1件当たり300円の開示請求手数料が必要になります。
行政文書開示請求書等、情報公開に関する詳しい内容については、「情報公開」(検察庁)をご覧ください。
最終更新日:2024年5月24日
行政機関が組織として使用するものとして保有する文書や電子データの開示を求めることができる制度であり、「行政文書開示請求」といいます。
行政文書開示請求は、請求の目的を問わず、どなたでも行うことができます。
なお、請求に当たっては、1件当たり300円の開示請求手数料が必要になります。
行政文書開示請求書等、情報公開に関する詳しい内容については、「情報公開」(検察庁)をご覧ください。
行政機関における個人情報の取扱いに関する基本的事項を定めることにより、行政の適正かつ円滑な運営を図りつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする制度です。
どなたでも、行政機関が保有している自己の個人情報(保有個人情報)について、開示を求めることができます。
保有個人情報の開示を求めることを、「保有個人情報開示請求」といいます。
また、開示を受けた保有個人情報について、内容が事実でないと思うときは訂正を請求することができますし、不適法な取得、利用又は提供が行われていると思うときは、利用の停止を請求することができます。
情報公開制度による開示請求の場合、開示請求者本人の情報でも個人情報であれば、不開示となるおそれがありますので、自己の個人情報の開示を求める場合は、こちらの制度をお使いいただくのが適当です。
なお、請求に当たっては、本人であることを示す書類の提示と、1件当たり300円の開示請求手数料が必要になります。
保有個人情報の開示請求書等、個人情報保護制度に関する詳しい内容については、「個人情報保護」(検察庁)をご覧ください。
【担当部署】 企画調査課 092-734-9000(代表)
【受付時間】 平日の午前9時から午後5時まで
(正午~午後1時までの間は除く。)
【郵送請求】
福岡高等検察庁に対して,行政文書及び保有個人情報の開示請求を行う場合には,
福岡高等検察庁検事長
宛ての開示請求書等を企画調査課に提出してください。