検察庁には,最高検察庁・高等検察庁・地方検察庁・区検察庁の4種類がありそれぞれ裁判所に対応して置かれている国の行政機関の一つで「法務省」に属しています。
「秋田地方検察庁」は,秋田県全域を管轄としている地方検察庁の一つとなります。
検察庁では「検察官」と「検察事務官」などが仕事をしています。
「検察官」には検事と副検事がいて,刑事事件の捜査や起訴(裁判を起こすこと)・不起訴(様々な理由から,裁判を起こさないこと)の決定,起訴した事件の裁判(公判)への立会などをしています。
日本では,裁判所に事件を起訴する権限は検察官にだけ認められていて,警察官は起訴できないことになっています。
ですから,検察官は,警察などから送られてきた事件記録などを確認するだけではなく,その内容が真実であるかどうかを,事件の当事者などから,必要に応じて直接事情を聞くなどして積極的に自ら事件を捜査して,事件の真相解明に努めています。
また,起訴した事件の裁判に立ち会い,裁判所に証拠を提出したりして,被告人(起訴された本人)が犯罪を行ったことを証明し,事件の事実関係などについて意見を述べ,その犯罪に応じた刑罰を求めます。
「検察事務官」は,検察官の指揮を受けて,犯罪の捜査や逮捕状による逮捕,罰金などの徴収などを行っています。
検察庁の職場には「捜査・公判部門」「検務部門」「事務局部門」があり,各部門にそれぞれ検察事務官が配置されています。
「捜査・公判部門」は,あらゆる刑事事件の捜査,裁判所への公訴の提起やその裁判の立会などをしています。
「検務部門」は,刑事事件の受理,証拠品の保管や処分,裁判の結果によって確定した刑の執行や罰金の徴収などをしています。
「事務局部門」は,検察庁の事務が円滑・適正に行われるよう取り計らう事務をしています。
検察庁の職員は,「検察の理念」の下、強い正義感と使命感により,より良い社会の実現や,日本の社会秩序の維持に貢献しているという誇りを持って,仕事をしています。
詳しくは「検察庁の業務」または「チャイルドページ」をご覧ください。