検察庁の仕事

最終更新日:2021年6月15日

 検察庁では,警察から送られてきた刑事事件,または,検察庁が認知した刑事事件について捜査をし,捜査の結果,その刑事事件を裁判所に起訴するかどうかを決めます。そして起訴した事件については,裁判で立証し,裁判所に適正な裁判を求めます。そして裁判で決まった懲役刑や罰金刑など執行を指揮監督しています。
 そのほかにも,被害者等への支援を行ったり,検察庁の仕事や裁判員制度について,みなさんの理解を深めてもらえるように,さまざまな広報活動を行っています。
 刑事事件のおおまかな流れ,検察庁が担っている仕事については,下記の図を参考にしてください。 

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札幌地方検察庁 管内検察庁の所在地・交通アクセス
〒060-0042 札幌市中央区大通西12丁目 札幌第3合同庁舎
電話:011-261-9313(代表)