検務部門の業務

最終更新日:2016年2月8日

 テレビや新聞等で,警察が事件を捜査し,犯人が逮捕されているところを毎日のように見たり聞いたりされていると思います。
 検務部門の仕事は,刑事事件の受理や裁判の結果確定した懲役刑の執行手続などです。

事件・令状担当

 警察は,事件に関する書類(例:被害届,供述調書,鑑識資料など)を検察庁に送ってきます。
 これを送致(検察庁送致)といい(ニュースでよく言われている「書類送検」のことです。),その書類を点検して受理の手続を担当するのが事件担当です。いわば検察庁の窓口ともいえます。
 送致された書類は,内容によって刑事とか交通など各捜査部の検察官に引き継がれます。
 犯人が逮捕されたまま送致された事件について,その後の身柄の拘束状況を把握するのが令状担当です。

証拠品担当

 送致の際には,事件に関する書類だけではなく,事件に関係した重要な証明資料である凶器などの物品(証拠品)も送られます。
 この証拠品を受け入れて保管し,裁判が終了した後などに処分を行うのが証拠品担当です。

執行・徴収担当

 送致された事件が裁判所に起訴され,「懲役〇年等」の刑が言い渡されると,検察官の刑の執行指揮によって,刑務所に入ることとなります。
 このように,刑の執行のために裁判の把握や懲役刑の執行に関する事務を行うのが執行担当です。
 刑務所に入らなければならない者が逃亡したときや,裁判の途中で逃亡したときは,所在捜査をして収容します。
 犯罪被害に遭われた方の希望に応じて,加害者である被告人の裁判結果や出所状況などの通知も行っています。
 また,裁判では,「罰金〇〇万円」などの財産刑のほか弁護人費用など裁判にかかった費用(訴訟費用と言います。)が言い渡されることもあり,これも検察官の指揮により徴収することとなり,こうした事務を行っているのが徴収担当です。
 督促状や呼出状に従わない悪質な罰金未納者に対しては,収容状を執行し,強制的に身柄を拘束して罰金額に応じた期間「刑事施設内の労役場」に留置する手続も行っています。
 行方不明になった未納者の所在捜査もしています。
 納付された罰金等の徴収金は,国の収入となり,国の予算として使われることになります。

犯歴採証担当

 有罪の確定裁判を受けた人の犯罪歴(いわゆる「前科」)をデータ化し,登録・管理を行うのが犯歴採証担当で,捜査や量刑資料等に利用されます。

記録担当

 裁判が終結するなど全ての手続が終了した書類(記録)を一定期間保管・管理しています。
 記録の閲覧についても取り扱っています。ただし,法律により閲覧が制限されることがあります。
〇交通事故の記録については膨大な数が取り扱われているため,閲覧の申込みには 次の点に留意願います。
(1) 警察から検察庁に書類が送付されているか。
 警察から書類が送付されていない場合,検察庁で処理できませんので,まず事故の取扱警察署に確認してください。
(2) 検察庁の処分等が終わっているか。
 捜査中の記録等は閲覧できないため,検察庁の事件担当に処分状況をおたずねください。
〇被害者の方については,当庁の被害者支援員に相談して頂ければ,閲覧までのアドバイスを受けることができます。

被害者支援員・被害者ホットライン

京都地方検察庁 管内検察庁の所在地・交通アクセス
〒602-8510 京都市上京区新町通下長者町下る両御霊町82番地 京都法務合同庁舎
電話:075-441-9131(代表)