検察庁法は、検察庁の組織・機構・職員の資格及び任免、並びに権限を定めた法律です。
検察庁の組織・機構や業務の内容等については、法律で定められています。
国家行政組織法に基づく法務省設置法は、その第4条7号において、「検察に関すること」を法務省の所掌事務として定め、その第14条2項で、「検察庁については、検察庁法(これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。」としています。
検察庁法は、検察庁の組織・機構・職員の資格及び任免、並びに権限を定めた法律です。
法務省組織令は、法務省設置法等に基づく政令で、法務省に置かれる局、課等、及びそれらの所掌事務について定めています。
検察庁事務章程は、検察庁法第30条に基づき法務大臣が定めた訓令で、検察庁の組織・機構、特定の役職にある検察官・検察事務官の権限、部・課の事務分掌等について定めています。
被疑者補償規程は、被疑者として身体の拘束を受けた者につき、公訴を提起しない処分があった一定の場合において、その者に対する刑事補償について定めたものです。
刑事確定訴訟記録法は、刑事確定訴訟記録の保管保存、閲覧等について定めたものです。
各種事務規程は、事件、執行、証拠品、徴収、記録、犯歴の各事務処理要領を定めたものです。
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