被害者支援関係

最終更新日:2023年12月4日

被害者支援員制度

 誰しも、自分や家族が、犯罪により被害を受けることになるとは思ってもいないはずです。
 それがある日被害者になり、突然の出来事にとまどっている方々に対しても、捜査のため必要なときには、事情聴取に応じていただいたり、裁判で証人として証言していただくなどのご協力をお願いすることがあります。
 また、突然あなたの身に降りかかった犯罪の被害にどうしたらいいのか、刑事手続は今後どうなっていくのかなどの不安を感じても、誰に相談をしていいのか分からないこともあるのではないかと思います。
 そこで、被害者やご遺族の方々の負担や不安をできるだけ和らげるため、犯罪被害者への支援に携わる「被害者支援員」を検察庁に配置しています。
 被害者支援員は、被害者の方々からの様々な相談への対応、法廷への案内・付添い、事件記録の閲覧、証拠品の返還などの各種手続の手助けをするほか、被害者の方の状況に応じて、精神面、生活面、経済面等の支援を行っている関係機関や団体等を紹介するなどの支援活動を行います。

被害回復給付金制度

 組織犯罪処罰法の改正により、平成18年12月1日から、詐欺罪や高金利受領罪(出資法違反)といった財産犯等の犯罪行為により犯人が得た財産(犯罪被害財産)は、その犯罪が組織的に行われた場合やいわゆるマネー・ロンダリングが行われた場合には、刑事裁判により犯人からはく奪(没収・追徴)することができるようになりました。
 このようにして犯人からはく奪した「犯罪被害財産」を金銭化して「給付資金」として保管し、そこからその事件により被害を受けた方に給付金を支給する制度が「被害回復給付金支給制度」です。
 制度の詳細は、下記リンク先をご覧ください。

 また、別ページにて、横浜地方検察庁における被害回復給付金対象事件について掲載しています。(こちらをクリック) 

被害者ホットライン

 被害者の方が検察庁へ気軽に被害相談や事件に関する問合せを行えるように、専用電話として「被害者ホットライン」を設置しています。
 「被害者ホットライン」は、電話だけでなく,ファックスでの利用も可能となっています。
 横浜地方検察庁の被害者ホットラインの番号は以下のとおりです。
  電話・ファックス共通:045-211-7638
 電話での受付は平日の午前9時から午後5時までで、夜間・休日はファックスでの受付での受付となっています。

被害者等通知制度関連

 被害者等通知制度

 裁判後の段階での被害者支援

 死刑の執行に関する通知制度(法務省)

関係先リンク

 犯罪被害者の方々へ(法務省)

 法テラス(犯罪の被害にあわれた方へ)

横浜地方検察庁 管内検察庁の所在地・交通アクセス
〒231-0021 横浜市中区日本大通9番地 横浜法務合同庁舎
電話:045-211-7600(代表)