被害回復給付金支給申請手続終了のお知らせ

最終更新日:2016年5月10日

ヤミ金業者の出資法違反等事件の被害回復給付金支給手続
横浜地方検察庁 平成28年第1号

 ヤミ金業者の出資法違反等事件の被害回復給付金支給申請手続は,平成28年3月11日から同年5月10日までの申請期間をもちまして,受付を終了いたしました。
 ただし,支給申請期間内に申請をした被害者について,検察官の裁定が確定する前に一般承継(合併,相続等)があった場合には,その被害者の一般承継人は,支給の申請が終了した後であっても,その一般承継の日から60日以内に限り,支給の申請を行うことができます。

  • 検察官の裁定が確定する前に被害者について一般承継があった場合には,被害者の行った支給の申請は無効となりますので,一般承継人が支給を受けるためには,一般承継人が改めて支給の申請を行う必要があります。
  • 一般承継人が支給の申請をすることができるのは,被害者が支給申請期間内に申請をしていた場合に限られます。
  • 申請には,申請書のほか,被害者との関係を明らかにする疎明資料などの提出が必要となりますので,詳しいことは下記問い合わせ先にご連絡ください。

問い合わせ先等

〒231-0021
 横浜市中区日本大通9番地
 横浜地方検察庁被害回復給付金事務担当
 TEL:045-211-7629(直通)
受付時間
 平日午前9時30分~午後零時,午後1時~午後5時
 (土,日及び祝日等の休日を除く)

横浜地方検察庁 管内検察庁の所在地・交通アクセス
〒231-0021 横浜市中区日本大通9番地 横浜法務合同庁舎
電話:045-211-7600(代表)