被害回復給付金支給制度について

最終更新日:2015年7月17日

 組織犯罪処罰法の改正により,詐欺罪や高金利受領罪(出資法違反)といった財産犯等の犯罪行為により犯人が得た財産(犯罪被害財産)は,その犯罪が組織的に行われた場合や,犯罪被害財産が偽名の口座に隠匿されるなどいわゆるマネー・ロンダリングが行われた場合には,刑事裁判により犯人からはく奪(没収・追徴)することができるようになりました。
 このようにして犯人からはく奪した「犯罪被害財産」を金銭化して「給付資金」として保管し,そこからその事件により被害を受けた方に給付金を支給する制度が「被害回復給付金支給制度」です。
 刑事裁判により犯人から「犯罪被害財産」がはく奪されると,手続を行う検察官が支給対象となる犯罪行為や申請期間を定め,支給手続が開始されます。
 手続の開始は官報や検察庁のホームページ,山形地検のホームページに掲載されますが,検察官が支給対象者がいることを把握している場合は,その支給対象者には個別に通知をします。

山形地検の支給手続開始事件

こちらをご覧ください

全国の支給手続開始事件一覧

検察庁のホームページをご参照ください。

申請,届出の手続

 支給手続が開始されれば,申請期間内に申請書に必要な事項を記載し,被害を受けたことやその被害額を示す資料のコピー,運転免許証等のコピーなど申請に必要な資料を添えて,支給手続を行っている検察官に提出してください。
 申請書の提出は郵送でも可能です。
 申請書は最寄りの検察庁に用意されているものか,こちらからダウンロードしたものを使用してください。

山形地方検察庁 管内検察庁の所在地・交通アクセス
〒990-0046 山形市大手町1-32
電話:023-622-5196(代表)