中小企業庁所管の持続化給付金詐欺事件に係る特別支給手続のお知らせ

開始決定年月日:2023年11月27日

特別支給手続開始決定公告 (PDF形式 : 126KB)

支給手続は終了しました。

被害回復給付金支給手続終了のお知らせ

 中小企業庁所管の持続化給付金詐取事件に係る被害回復給付金支給手続(山形地方検察庁 令和5年第1号、令和5年第2号)は、令和7年5月1日をもって終了しました。

支給対象となる事件

 下﨑翔太が多数の申請名義人らと共謀し、持続化給付金の虚偽申請を行って同給付金をだまし取った詐欺事件
 (詳細については、特別支給手続開始決定公告を参照してください。)

お問い合わせ先等

〒990-0046
山形市大手町1-32
山形地方検察庁 被害回復給付金担当
電話番号 023-622-5196(代表)
受付時間 月曜日~金曜日(祝祭日を除く)
     9:00~12:00、13:00~17:00

ご注意

 山形地方検察庁などを名乗る架空請求には、くれぐれもご注意ください。
法務省や検察庁から、この支給手続に関し、金銭の支払いを請求することは一切ありません。

山形地方検察庁 管内検察庁の所在地・交通アクセス
〒990-0046 山形市大手町1-32
電話:023-622-5196(代表)