被害者支援

最終更新日:2015年4月23日

被害者支援について

 被害者やその遺族の方々の負担や不安をできるだけ和らげるために、犯罪被害者への支援活動に専従する「被害者支援員」を配置しています。
 被害者支援員は、被害者の方々からの各種相談への対応、法廷への案内・付添い、事件記録の閲覧、証拠品の還付などの各種手続の援助のほか、被害者の方の状況に応じて精神面・生活面・経済面などの支援を行っている関係機関や団体を紹介するなどの支援活動を行っています。
 被害者支援制度についてのパンフレット「犯罪被害者の方々へ」を用意していますので、ご希望の方はお近くの検察庁へお問い合わせください。

詳しくは「犯罪被害者の方々へ」(法務省ホームページへ)

被害者ホットライン

 被害者の方が、気軽に検察庁へ被害相談や事件に関する照会などを行える環境を整備するために、各種の問い合わせ受け付けの専用電話として「被害者ホットライン」を設置しました。「被害者ホットライン」は、電話だけでなくファックスでの利用も可能です。
 

犯罪被害者のためのお問い合わせ窓口(被害者ホットライン連絡先)
和歌山地方検察庁 被害者支援室
TEL・FAX 073-422-4029
月曜~金曜日(祝日等を除く)
午前8時30分~午後5時00分
・被害者支援のための一般的制度(法務省ホームページへ)
 被害者支援員制度、被害者ホットライン、被害者等通知制度
・捜査段階での被害者支援(法務省ホームページへ)
 被害届の提出・告訴・告発、捜査、事件の処分(起訴と不起訴)、不起訴記録の閲覧
・公判段階での被害者支援(法務省ホームページへ)
 犯罪被害者等に関する情報の保護、証人尋問、傍聴、冒頭陳述の内容を記載した書面の交付、公判記録の閲覧・コピー、被害者の意見陳述制度、被害者参加制度、被害者参加人のための国選弁護制度、刑事和解、損害賠償命令制度
・少年審判に関連する被害者支援(法務省ホームページへ)
 少年事件の記録の閲覧・コピー、被害者等の意見陳述制度、被害者等による少年審判の傍聴、被害者等に対する審判状況の説明、審判結果等通知制度、被害者等通知制度(少年審判後の通知)
 
 

他の被害者支援関係機関・団体

和歌山県警察本部

和歌山弁護士会

法テラス和歌山

NPO法人 紀の国被害者支援センター

検察審査会

被害者参加制度について

 殺人、傷害などの故意の犯罪行為により人を死亡させたり傷つけた事件や、強姦・強制わいせつ、逮捕・監禁、自動車運転過失致死傷などの事件の被害者の方、被害者が亡くなった場合及びその心身に重大な故障がある場合におけるその配偶者・直系の親族若しくは兄弟姉妹などの方々が、刑事裁判に参加して、公判期日に出席したり、被告人質問などを行うことができるというものです。
 なお、刑事裁判への参加を許可された被害者やご遺族の方々は、「被害者参加人」と呼ばれます。

 手続は、被害者やご遺族の方々から、刑事裁判への参加について、事件を担当する検察官にお申し出ください。申出を受けた検察官は、被害者が刑事裁判に参加することに対する意見を付して裁判所に通知します。そして、裁判所が、被告人又は弁護人の意見を聴き、犯罪の性質、被告人との関係その他の事情を考慮し、相当と判断して許可した場合には、被害者参加人として刑事裁判に参加できます。また、参加が許可されて被害者参加人となった場合でも、希望される手続によっては、参加が許可されない場合があります。

被害者参加人が刑事裁判でできること

  1. 原則として、公判期日に、法廷で、検察官席の隣などに着席し、裁判に出席できます。
  2. 証拠調べの請求や論告・求刑などの検察官の訴訟活動に関して意見を述べたり、検察官に説明を求めることができます。
  3. 情状に関する証人の供述の証明力を争うために必要な事項について、証人尋問できます。
  4. 意見を述べるために必要と認められる場合に、被告人に質問できます。
  5. 証拠調べが終わった後、事実または法律の適用について、法廷で意見を述べることができます。
  6. 裁判所までの交通費や日当などを請求できます。

犯罪被害者等が刑事裁判に参加する制度の概要

少年事件における被害者等による少年審判の傍聴制度

 少年事件のうち、殺人、傷害などの故意の犯罪行為により人を死亡させたり傷つけた事件や自動車運転過失致死傷などの事件(※1、※2)については、被害者やご遺族等の方々の申出があって、少年の健全な育成を妨げるおそれがなく相当と認められる場合に、少年審判の傍聴を認めるものです。
 制度の利用を希望される場合は家、庭裁判所にお申し出ください。
※1 人を傷つけた事件では、その傷害により被害者の方の生命に重大な危険を生じさせたときに限られます。
※2 12歳に満たないで刑事法令に触れる、行為をした少年に係る事件は除かれます。

このほか、少年審判に関連する被害者支援(法務省ホームページへ)

被害回復給付金制度について

 「振り込め詐欺」や「ヤミ金融」などの犯罪で被害を受ける人は少なくありません。このような詐欺などの財産犯等の犯罪では、これまで、たとえ犯人が捕まっても、犯人がそのような犯罪によって得た収益の没収や追徴は禁じられていました。
 しかし、組織犯罪処罰法の改正により、平成18年12月1日から、詐欺罪や高金利受領罪(出資法違反)といった財産犯等の犯罪行為により犯人が得た財産(犯罪被害財産)は、その犯罪が組織的に行われた場合やいわゆるマネー・ロンダリングが行われた場合には、刑事裁判により犯人からはく奪(没収・追徴)することができるようになりました。
 このようにして犯人からはく奪した「犯罪被害財産」(※)を金銭化して「給付資金」として保管し、そこからその事件により被害を受けた方に給付金を支給する制度が「被害回復給付金支給制度」です。
※ 外国の裁判等によりはく奪された「犯罪被害財産」を我が国が譲り受けた場合も同様です。

詳しくは、被害回復給付金制度について・支給手続開始事件一覧(検察庁ホームページへ)

和歌山地方検察庁 管内検察庁の所在地・交通アクセス
〒640-8586 和歌山市二番丁3番地
電話:073-422-4161(代表)