捜査のために電話やメッセージで直接金銭を要求することは
絶対にありません!
実在の検事を装った詐欺が全国で多発しています。
例えば・・・
・現金送金の依頼
・プリペイドカードの購入
・暗号資産(仮想通貨)による資金決済の依頼
検察庁では、捜査のために、検事を始め、検察庁職員が、電話やメッセージを使い、直接金銭を要求をすることは絶対にありません。
そのような電話やメッセージがありましたら、個人情報を教える前に、必ず一旦電話を切り、最寄りの警察署や当庁代表番号(03-3592-5611)宛てに連絡してください。

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