狐崎宇史らによる組織的犯罪処罰法違反等事件の被害回復給付金支給手続開始のお知らせ

開始決定年月日:2026年6月5日

開始決定公告内容 (PDF形式 : 114KB)

支給対象となる事件

 狐崎が氏名不詳者らと共謀し、警察官を名乗って被害者方に電話をかけ、被害者名義の口座から不正出金があり回復するためキャッシュカードを預かる旨うそを言ってだまし取ったキャッシュカードを使用して、現金自動預払機から現金を引き出して窃取し、かつ、その現金を隠匿した事件(詳細については開始決定公告内容を参照してください。)。

支給の申請

 上記事件の被害にあった方に被害回復給付金を支給する手続である「犯罪被害財産支給手続」を開始する決定をし、その内容を官報に掲載して公告しました。本件被害回復給付金の支給を受けようとする場合には、開始決定公告内容を確認の上、申請期間内に支給の申請をする必要があります。

申請期間

  令和8年6月5日(金)から令和8年8月4日(火)まで

問合せ先等~問合せ先・申請書の郵送等による提出先~

〒100-8903
 東京都千代田区霞が関1-1-1
  東京地方検察庁総務部 犯罪被害財産支給手続担当
   電話03-3592-5611 内線3350、4392
   受付時間 午前9時30分~午後6時(ただし、正午から午後1時及び土日・祝日等の閉庁日を除く)

御注意

○  東京地方検察庁などを名乗る架空請求に御注意ください。
○  申請人や申請を希望される方に手数料などの金銭を請求することはありません
 (ただし、申請のために必要な郵便代金などは各申請人において御負担ください。)。
○  給付金支給手続の事務を検察庁以外の第三者に委託等することはありません。
○  申請書類の提出先は、東京地方検察庁総務部犯罪被害財産支給手続担当でのみ受け付けています。

申請書類等

○  申請に必要な書類(青字部分をクリックしてください)
       支給の申請に当たっては、次の書類を必ず提出してください。
                
 1  被害回復給付金支給申請書(PDF)
           →A4サイズの用紙で印刷願います。
                        ※ 申請書記載例 を参考にしてください。
     2 本人と確認できる書類の写し
          例) 個人番号カード(マイナンバーカード)、運転免許証などの写し。
        (注意)
                 申請書に記載した氏名や住所が、運転免許証などの確認書類に記載された氏名や住所と異な る場合には、運転免許証な
   どの写しの他に、申請書に記載した氏名や住所が記載されている住民票や戸籍謄本の写し、公共料金の領収書等の写しを
   提出してください。
          マイナンバーカードの写しを提出する場合は裏面の写しは提出しないでください。
     3 被害にあったことが分かる資料
        
○申請方法
  申請期間内に申請書類を「東京地方検察庁総務部犯罪被害財産支給手続担当」宛てに郵送(当日消印有効)していただく
 か、同担当に直接提出してください。
  なお、郵送の場合は、申請者において、郵便代金を御負担願います。
  ファックスや電子メールでの申請は受け付けられませんので御了承ください。

    ※検察庁に提出された申請書やその他の書類は、お返しできません。

 

東京地方検察庁 管内検察庁の所在地・交通アクセス
〒100-8903 東京都千代田区霞が関1丁目1番1号
電話:03-3592-5611(大代表)