チャン・セウンほか12名は共謀の上、情報商材販売の報酬支払であるかのように仮装して高利貸しをした組織的犯罪処罰法違反等事件の被害回復給付金支給手続申請開始のお知らせ

開始決定年月日:2025年12月5日

開始決定公告 (PDF形式 : 91KB)

支給対象となる事件

 チャン・セウンほか12名は共謀の上、情報商材販売の報酬支払であるかのように仮装して高利貸しをした組織的犯罪処罰法違反等事件(詳細については開始決定公告内容を参照してください。)。

支給の申請

 上記事件の被害にあった方に被害回復給付金を支給する手続である「犯罪被害財産支給手続」を開始する決定をし、その内容を官報に掲載して公告しました。本件被害回復給付金の支給を受けようとする場合には、開始決定公告内容を確認の上、申請期間内に支給の申請をする必要があります。

申請期間

  令和7年12月5日(金)から令和8年1月16日(金)まで

問合せ先等  ~問合せ先・申請書の持参又は郵送による提出先~

〒100-8903
    東京都千代田区霞が関1-1-1
      東京地方検察庁 犯罪被害財産支給手続担当
        電話03-3592-5611 内線3350、4392
        受付時間 午前9時30分~午後6時(正午から午後1時を除く)
        ※12月27日(土)~1月4日(日)の年末年始を除く

御注意

○ 東京地方検察庁などを名乗る架空請求に御注意ください。
○ 申請人や申請を希望される方に手数料などの金銭を請求することはありません(ただし、申請のために必要な郵便切手代などは各申請人において御負担ください。)。
○ 申請書類の提出は、東京地方検察庁犯罪被害財産支給手続担当でのみ受け付けています。

申請書類等

支給の申請に当たっては、次の書類を必ず提出してください。
               
        →A4サイズの用紙で印刷願います。
            ※ 申請書記載例 を参考にしてください。
            
    2 被害状況別紙(エクセル
        →A3サイズの用紙で印刷願います。
          ※ 被害状況別紙記載例 を参考にしてください。
                     
    3 本人と確認できる書類のコピー
      例) マイナンバーカード(表面のみ)、運転免許証などのコピー。
      (注意)
         申請書に記載した氏名や住所が、マイナンバーカードなどの確認書類に記載された氏名や住所と異なる場合には、マイナ
   ンバーカードなどのコピーの他に、申請書に記載した氏名や住所が記載されている住民票や戸籍謄本のコピー、公共料金の
   領収書等のコピーを提出してください。
         マイナンバーカードのコピーを提出する場合、裏面は提出しないでください。
 
    4 被害にあったことが分かる資料 
        利用明細や通帳のコピーなど
        
 ○ 申請方法
      申請期間内に申請書類を「東京地方検察庁犯罪被害財産支給手続担当」に直接提出していただくか、同担当宛てに郵送(当日
 消印有効)してください。
      ただし、郵送の場合は、申請者において、郵便切手代を御負担願います。
      ファックスや電子メールでの申請は受け付けられませんので御了承ください。
 
    ※ 検察庁に提出された申請書やその他の書類は、お返しできません。
    ※ 申請に関する一般的なお問合せは、全国の地方検察庁でも受け付けています。

東京地方検察庁 管内検察庁の所在地・交通アクセス
〒100-8903 東京都千代田区霞が関1丁目1番1号
電話:03-3592-5611(大代表)