中澤晃一らによる組織的犯罪処罰法違反等事件に係る被害回復給付金の支給手続(東京地方検察庁 令和7年第14号)は、令和8年5月27日をもって支給手続を終了しました。
○ 上記支給手続を終了する決定に不服がある場合には、犯罪被害財産支給手続終了決定公告があった日の翌日から起算して3
0日以内に、東京地方検察庁検事正に対して審査の申立てをすることができます(提出先は下記問合せ先のとおり)。
○ 当該決定の取消しの訴えは、審査の申立てに対する裁決を経た後でなければ提起することができませんが、次のいずれかに
該当するときは、当該裁決を経ずして当該決定の取消しの訴えを提起することができます。
(1) 審査の申立てがされた日の翌日から起算して3月を経過しても裁決がないとき。
(2) 支給手続を終了する決定、決定の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。
(3) その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。
○ 当該決定の取消しの訴えは、当該決定に係る裁決書の謄本の送達を受けた日から30日以内(送達を受けた日の翌日から起
算します。)に、国(代表者は法務大臣となります。)を被告として、東京地方裁判所に提起しなければなりません。
中澤晃一らによる組織的犯罪処罰法違反等事件の被害回復給付金支給手続終了のお知らせ
開始決定年月日:2025年9月9日
支給手続は終了しました。
問合せ先等
〒100-8903
東京都千代田区霞が関1-1-1
東京地方検察庁 犯罪被害財産支給手続担当
電話03-3592-5611(代表) 内線3350、4392
受付時間 午前9時30分~午後6時(正午から午後1時及び土日・祝日等の閉庁日を除く)
御注意
○東京地方検察庁などを名乗る架空請求に御注意ください。
また、本手続きの仲介を第三者に委託することもありません。
○申請人や申請を希望される方に手数料などの金銭を請求することはありません。
ただし、申請のために必要な郵便切手代などは各申請人において御負担ください。






