三浦義隆が、登録を受けないで金銭の貸付けを行い、その貸付けに当たり、貸付けの元金及び法定の限度を超える利息を自分の管理する他人名義の口座に振込送金させて現金を受領した事件(詳細については特別支給開始決定公告内容を参照してください。)
三浦義隆による貸金業法違反等事件の特別支給手続開始のお知らせ
開始決定年月日:2025年6月20日
支給対象となる事件
支給の申請
上記事件の被害にあった方に被害回復給付金を支給する手続である「特別支給手続」を開始する決定をし、その内容を官報に掲載して公告しました。本件被害回復給付金の支給を受けようとする場合には、特別支給開始決定公告内容を確認の上、申請期間内に支給の申請をする必要があります。
申請期間
令和7年6月20日(金)から令和7年8月19日(火)まで
問合せ先等 ~問合せ先・申請書の持参又は郵送による提出先~
〒190-8544
東京都立川市緑町6番地の3
東京地方検察庁立川支部 犯罪被害財産支給手続担当
電話042-548-5055 内線487
御注意
○東京地方検察庁などを名乗る架空請求に御注意ください。
○申請人や申請を希望される方に手数料などの金銭を請求することはありません(ただし、申請のために必要な郵便切手代
などは各申請人において御負担ください。)。
○申請書類の提出は、東京地方検察庁立川支部犯罪被害財産支給手続担当でのみ受け付けています。
申請書類等
○申請に必要な書類(青字部分をクリックしてください)
支給の申請に当たっては、次の書類を必ず提出してください。
1 被害回復給付金支給申請書(PDF)
→A4サイズの用紙で印刷願います。
※申請書記載例を参考にしてください。
2 被害状況別紙(エクセル/PDF)
→A3サイズの用紙で印刷願います。
※ 被害状況別紙記載例 を参考にしてください。
3 本人と確認できる書類の写し
例)運転免許証、国民健康保険被保険者証などの写し。
(注意)
申請書に記載した氏名や住所が、運転免許証などの確認書類に記載された氏名や
住所と異なる場合には、運転免許証などの写しの他に、申請書に記載した氏名や住所
が記載されている住民票や戸籍謄本の写し、公共料金の領収書等の写しを提出してく
ださい。
被保険者証の写しを提出する場合には、当該写しの被保険者等記号・番号等にマス
キングを施してください。
4 被害にあったことが分かる資料
今回の被害に関係する、貸付けの元金及び法定の利率を超えた利息を振込入金した
際の取引に関する書類(通帳の写しや取引明細書)など
○申請方法
申請期間内に申請書類を「東京地方検察庁立川支部犯罪被害財産支給手続担当」に直
接提出していただくか、同担当宛てに郵送(当日消印有効)してください。
ただし、郵送の場合は、申請者において、郵便切手代を御負担願います。
ファックスや電子メールでの申請は受け付けられませんので御了承ください。
※検察庁に提出された申請書やその他の書類は、お返しできません。
※申請に関する一般的なお問い合わせは、全国の地方検察庁でも受け付けています。