水上陸による窃盗等事件の被害回復給付金の支給手続(東京地方検察庁立川支部令和7年第1号)は、令和7年12月8日をもって支給手続を終了いたしました。
○ 上記支給手続を終了する決定に不服がある場合には、この公告があった日の翌日から起算して30日以内に当該決定をした検察官が所属する検察庁の長(東京地方検察庁検事正)に対して審査の申立てをすることができます(提出先は下記問合せ先のとおり)。
○ 当該決定の取消しの訴えは、審査の申立てに対する裁決を経た後でなければ提起することができませんが、次のいずれかに該当するときは、当該裁決を経ずして当該決定の取消しの訴えを提起することができます。
(1) 審査の申立てがされた日の翌日から起算して3月を経過しても裁決がないとき。
(2) 支給手続を終了する決定、決定の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。
(3) その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。
○ 当該決定の取消しの訴えは、当該決定に係る裁決書の謄本の送達を受けた日から30日以内(送達を受けた日の翌日から起算します。)に、国を被告として(訴訟において国を代表する者は法務大臣となります。)、当該決定をした検察官が所属する検察庁(東京地方検察庁)の所在地を管轄する地方裁判所に提起しなければなりません。
水上陸による窃盗等事件の被害回復給付金支給手続終了のお知らせ
開始決定年月日:2025年5月23日
支給手続は終了しました。
問合せ先等
〒190-8544
東京都立川市緑町6番地の3
東京地方検察庁立川支部 犯罪被害財産支給手続担当
電話042-548-5055 内線487






