水上陸による窃盗等事件の被害回復給付金支給手続開始のお知らせ

開始決定年月日:2025年5月23日

【立川R7-1】開始決定公告内容 (PDF形式 : 112KB)

支給対象となる事件

 水上陸が、宝飾品店等において、宝飾品を窃取した事件(詳細については開始決定公告内容を参照してください。)

支給の申請

 上記事件の被害にあった方に被害回復給付金を支給する手続である「犯罪被害財産支給手続」を開始する決定をし、その内容を官報に掲載して公告しました。本件被害回復給付金の支給を受けようとする場合には、開始決定公告内容を確認の上、申請期間内に支給の申請をする必要があります。

申請期間

 令和7年5月23日(金)から令和7年7月22日(火)まで

問合せ先等

 〒190-8544
   東京都立川市緑町6番地の3  
      東京地方検察庁立川支部 犯罪被害財産支給手続担当
       電話042-548-5055 内線487

御注意

    ○東京地方検察庁などを名乗る架空請求に御注意ください。
    ○申請人や申請を希望される方に手数料などの金銭を請求することはありません(ただし、申請のために必要な郵便切手代
    などは各申請人において御負担ください。)。
    ○申請書類の提出は、東京地方検察庁立川支部犯罪被害財産支給手続担当でのみ受け付けています。

申請書類等

○申請に必要な書類(青字部分をクリックしてください)
      支給の申請に当たっては、次の書類を必ず提出してください。

   1 被害回復給付金支給申請書(PDF)
           →A4サイズの用紙で印刷願います。
           ※ 申請書記載例  を参考にしてください。
   2 被害状況別紙(エクセルPDF
           →A4サイズの用紙で印刷願います。
           ※ 被害状況別紙記載例  を参考にしてください。
   3 法人の場合は、「代表者又は管理人」であることが分かる資料
       例)登記事項証明書や規約等の写し
   4 本人と確認できる書類の写し
       例)運転免許証、国民健康保険被保険者証などの写し。
        (注意)
           申請書に記載した氏名や住所が、運転免許証などの確認書類に記載された氏名や住所と異なる場合には、運転免許証な
    どの写しの他に、申請書に記載した氏名や住所が記載されている住民票や戸籍謄本の写し、公共料金の領収書等の写しを
        提出してください。
           被保険者証の写しを提出する場合には、当該写しの被保険者等記号・番号等にマスキングを施してください。
   5 被害にあったことが分かる資料
       今回の被害品の鑑定書の写しや被害に遭われた状況等をその当時本社に報告した書面の写しなど
       
○申請方法
      申請期間内に申請書類を「東京地方検察庁立川支部犯罪被害財産支給手続担当」に直接提出していただくか、同担当宛てに
 郵送(当日消印有効)してください。
      ただし、郵送の場合は、申請者において、郵便切手代を御負担願います。
      ファックスや電子メールでの申請は受け付けられませんので御了承ください。

     ※検察庁に提出された申請書やその他の書類は、お返しできません。
     ※申請に関する一般的なお問合せは、全国の地方検察庁でも受け付けています。
 

東京地方検察庁 管内検察庁の所在地・交通アクセス
〒100-8903 東京都千代田区霞が関1丁目1番1号
電話:03-3592-5611(大代表)