小林大志による組織的犯罪処罰法違反事件の被害回復給付金の支給手続(東京地方検察庁 令和7年第1号)は、令和7年10月1日をもって支給手続を終了いたしました。
○ 上記支給手続を終了する決定に不服がある場合には、犯罪被害財産支給手続終了決定公告があった日の翌日から起算して
30日以内に、東京地方検察庁検事正に対して審査の申立てをすることができます(提出先は下記問合せ先のとおり)。
○ 当該決定の取消しの訴えは、審査の申立てに対する裁決を経た後でなければ提起することができませんが、次のいずれかに
該当するときは、当該裁決を経ずして当該決定の取消しの訴えを提起することができます。
⑴ 審査の申立てがされた日の翌日から起算して3月を経過しても裁決がないとき。
⑵ 支給手続を終了する決定、決定の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。
⑶ その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。
○ 当該決定の取消しの訴えは、当該決定に係る裁決書の謄本の送達を受けた日から30日以内(送達を受けた日の翌日から起
算します。)に、国(代表者は法務大臣となります。)を被告として、東京地方裁判所に提起しなければなりません。
小林大志による組織的犯罪処罰法事件の被害回復給付金支給手続終了のお知らせ
開始決定年月日:2025年3月28日
支給手続は終了しました。
問合せ先
〒100-8903
東京都千代田区霞が関1-1-1
東京地方検察庁 総務部 犯罪被害財産支給手続担当
電話03-3592-5611 内線3350、4392