福田裕志による犯罪収益の取得につき事実を仮装した事件に係る被害回復給付金の支給手続(東京地方検察庁 令和5年第4号及び令和6年第2号)は、全ての手続を終了いたしました。
福田裕志による犯罪収益の取得につき事実を仮装した事件に係る被害回復給付金の支給手続(東京地方検察庁 令和5年第4号及び令和6年第2号)は、全ての手続を終了いたしました。
開始決定年月日:2023年9月8日
支給手続は終了しました。
問合せ先等
〒100-8903
東京都千代田区霞が関1-1-1
東京地方検察庁 総務部 犯罪被害財産支給手続担当
電話03-3592-5611 内線3350、4392