検察庁の仕事と組織

最終更新日:2015年6月15日

検察庁の仕事

 検察庁では,検察官が犯罪を捜査し,刑事事件に関し裁判所に対して裁判を求め,裁判所に法の正当な適用を請求し,かつ,裁判の執行を監督しています。
 これらの仕事を行うため検察官とともに検察事務官が配置されています。

検察庁の組織

 検察庁は,法律により各裁判所に対応して置かれ,最高検察庁,高等検察庁,地方検察庁,区検察庁の4種類があります。
 最高検察庁は最高裁判所に対応する検察庁で,東京に1庁あり,刑事事件について高等裁判所の行った裁判に対する上告事件等を主に取り扱っています。
 高等検察庁は高等裁判所に対応する検察庁で,東京,大阪,名古屋,広島,福岡,札幌,仙台,高松の都市に8庁あり,刑事事件について地方裁判所,家庭裁判所,簡易裁判所の行った裁判に対する控訴事件等を主に取り扱っています。
 地方検察庁は地方裁判所,家庭裁判所に対応する検察庁で,各都道府県の県庁所在地(北海道は札幌,函館,旭川,釧路の4庁)に50庁あり,地方裁判所,家庭裁判所の管轄に属する刑事事件を主に取り扱っています。
 区検察庁は簡易裁判所に対応する検察庁で,全国に438庁あり,簡易裁判所の管轄に属する比較的軽微な刑事事件を主に取り扱っています。

検察庁のピラミッド型組織図

高松地方検察庁 管内検察庁の所在地・交通アクセス
〒760-0033 高松市丸の内1-1 高松法務合同庁舎
電話:087-822-5155(代表)