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最終更新日:2023年3月31日
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行政文書管理規則別表第2の2の(2)のマル2(※)で規定される事項について
行政文書管理規則別表第2の2の(2)のマル2(※)で規定される事項につき、平成30年度ないし令和4年度においては、該当ありません。
※マル2について、規則別表第2では、丸付き数字で表記されております。
内閣府の「公文書管理」のページはこちら
※犯罪の被害に関することは,
「犯罪被害者の方々へ」
を参照ください。
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