・ 最高検察庁において重要経済安保情報の取扱いの業務を行う者
・ 最高検察庁において重要経済安保情報の取扱いの業務を行っていた者
・ 重要経済安保情報保護活用法第4条第5項、第8条、第9条、第10条又は第18
条第4項の規定により最高検察庁から提供された重要経済安保情報について、当該提
供の目的である業務により当該重要経済安保情報を知得した者
最終更新日:2025年5月16日
最高検察庁では、「重要経済安保情報の指定及びその解除、適性評価の実施並びに適合事業者の認定に関し、統一的な運用を図るための基準」(令和7年1月31日閣議決定)第6章第3節1記載の重要経済安保情報等の管理が重要経済安保情報保護活用法等に従って行われていないと思われる場合における通報窓口を企画調査課に設置しています。
・ 最高検察庁において重要経済安保情報の取扱いの業務を行う者
・ 最高検察庁において重要経済安保情報の取扱いの業務を行っていた者
・ 重要経済安保情報保護活用法第4条第5項、第8条、第9条、第10条又は第18
条第4項の規定により最高検察庁から提供された重要経済安保情報について、当該提
供の目的である業務により当該重要経済安保情報を知得した者
任意の様式による郵送又はメール等をご利用ください。
〒100-0013
東京都千代田区霞が関1-1-1
最高検察庁企画調査課
重要経済安保情報通報窓口
ppo01-juyokeizaianpo.3sw@i.moj.go.jp
03-3592-5611(代表)
※ 電話交換手に対し、重要経済安保情報保護活用法の最高検察庁通報窓口(企画調査
課)へ取り次ぐようお伝えください。
※ 電話による通報の受付時間は、平日の午前9時30分から午後5時まで(午後0時か
ら午後1時までの間は除く。)です。
通報者を特定させることとなる情報その他の通報に関する秘密は守られます。
通報により知り得た個人情報の内容を正当な理由なく他人に知らせ、又は不当な目的に利用することはありません。
通報したことを理由として不利益な取扱いをすることはありません。
1.通報するときは、重要経済安保情報を通報窓口に漏らさないように十分注意してく
ださい。
2.受け付けることができる内容は、検察庁が「重要経済安保情報の指定及びその解除
又は重要経済安保情報行政文書ファイル等の管理が重要経済安保情報保護活用法等に
従って行われていないと思われる場合」についてであり、重要経済安保情報保護活用
法一般に関するご意見やご質問を受け付けるものではありません。
3.メールによる通報の場合は次の点にご留意ください。
・文字化けを防ぐため、いわゆる外字などの特殊文字は使用しないでください。
・セキュリティ対策上、添付ファイルは開封できない場合があります。ファイルの添
付は可能な限りお控えいただき、必要な内容はメール本文に記載願います。添付資料
等が必要な場合は、郵送をご利用いただくよう、ご理解願います。
・セキュリティ対策上、メール本文に他サイトへのリンクを貼っていただいても、閲
覧できませんので、あらかじめご承知置き願います。