札幌地方検察庁では、犯罪の被害者やそのご遺族の方々の負担や不安をできるだけ和らげるため、犯罪被害者への支援に携わる「被害者支援員」を配置しています。
被害者支援員は、被害者の方々からの様々な相談への対応、法廷への案内・付き添い、事件記録の閲覧、証拠品の還付などの各種手続の手助けをするほか、被害者の方の情況に応じて精神面、生活面、経済面等の支援を行っている関係機関や団体等を紹介するなどの支援活動を行います。
最終更新日:2026年10月1日
札幌地方検察庁では、犯罪の被害者やそのご遺族の方々の負担や不安をできるだけ和らげるため、犯罪被害者への支援に携わる「被害者支援員」を配置しています。
被害者支援員は、被害者の方々からの様々な相談への対応、法廷への案内・付き添い、事件記録の閲覧、証拠品の還付などの各種手続の手助けをするほか、被害者の方の情況に応じて精神面、生活面、経済面等の支援を行っている関係機関や団体等を紹介するなどの支援活動を行います。
被害者ホットライン 電話/FAX 011-261-9370
メール ppo51-sapporo_hotline@i.kensatsu.go.jp
組織的犯罪処罰法の改正により、詐欺罪や高金利受領罪(出資法違反)といった財産犯等の犯罪行為により犯人が得た財産(犯罪被害財産)は、その犯罪が組織的に行われた場合や、犯罪被害財産が偽名の口座に隠匿されるなどいわゆるマネー・ローンダリングが行われた場合には、刑事裁判により犯人からはく奪(没収・追徴)することができることになりました。
このようにして犯人からはく奪した「犯罪被害財産」を金銭化して「給付資金」として保管し、そこからその事件により被害を受けた方などに給付金を支給する制度が「被害回復給付金支給制度」です。
同制度につきましては、法務省ホームページをご覧ください。
法務省ホームページへ移動する(法務省ホームページへのリンク)。