検察庁では、「検察庁における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」第8条に基づき、職員による障害を理由とする差別に関する障害者等からの相談等に対応する窓口を設けています。
各検察庁の所在地等一覧から、相談先となる検察庁を確認の上、相談してください。
最終更新日:2023年3月24日
検察庁では、「検察庁における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」第8条に基づき、職員による障害を理由とする差別に関する障害者等からの相談等に対応する窓口を設けています。
各検察庁の所在地等一覧から、相談先となる検察庁を確認の上、相談してください。
岡山地方検察庁では、職員による障害を理由とする差別に関する障害者等からの相談を受け付けております。
《岡山地方検察庁における相談窓口》
〒700-0807
岡山市北区南方1丁目8番1号
岡山地方検察庁総務課内 障害を理由とする差別に関する相談窓口
《電話番号》 086-224-5651(代表)
電話交換手に対し、障害を理由とする差別に関する相談窓口(総務課)へ取り次ぐようお伝えください。
電話による通報の受付時間は、平日の午前8時30分から午後5時15分まで(午後0時から午後1時までの間は除く。)です。
《メールアドレス》ppo31-shogai-sodan.g4c@i.kensatsu.go.jp
(注)
メールによる相談の際には、次の点に御留意ください。
・文字化けを防ぐため、いわゆる外字などの特殊文字は使用しないでください。
・セキュリティの対策上、ファイルの添付は可能な限りお控えいただき、メール本文に相談内容を記入してください。
・添付資料等を送付する必要がある場合は、郵送にてお願いします。
・メール本文中に他サイトへのリンクを貼っていただいても、セキュリティ対策上、閲覧しかねますので、あらかじめ御承知おきください。