被害者支援制度

最終更新日:2022年4月14日

被害者等通知制度

 検察庁は、被害者や親族等の方々に対し、できる限り、事件の処分結果、刑事裁判の結果、加害者の受刑中の刑務所における処遇状況、刑務所からの出所時期などに関する情報を提供できるよう、被害者等通知制度を設けています。

被害者支援員制度

 検察庁には、被害者やご遺族の方々の負担や不安をできるだけ和らげるため、犯罪被害者への支援に携わる「被害者支援員」を配置しています。
 被害者支援員は、被害者の方々からの様々な相談への対応、法廷への案内・付添い、事件記録の閲覧、証拠品の返還などの各種手続の手助けをするほか、被害者の方の状況に応じて、精神面、生活面、経済面等の支援を行っている関係機関や団体等を紹介するなどの支援活動を行います。

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犯罪被害者の方々へ(法務省)

被害回復給付金支給制度

 組織的犯罪処罰法の改正により、詐欺罪などの財産犯等の犯罪行為により加害者が得た財産(犯罪被害財産)は、その犯罪が組織的に行われた場合などには、刑事裁判により加害者からはく奪(没収・追徴)することができることになりました。
 このようにして加害者からはく奪した「犯罪被害財産」を金銭化して「給付資金」として保管し、そこからその事件により被害を受けた方などに給付金を支給する制度が「被害回復給付金支給制度」です。

被害回復給付金支給制度 Q&A(法務省)

支給手続開始事件一覧

被害者ホットライン

 被害者の方が検察庁へ気軽に被害相談や事件に関する問合わせをしていただけるように、専用電話として「被害者ホットライン」を被害者支援員と共に設けています。
 「被害者ホットライン」は、電話だけでなく、ファックスでも利用可能となっています。夜間や休日の場合でも留守番電話やファックスでの利用が可能となっていますので、ご利用ください。

 被害者ホットライン連絡先(大分地検)
  TEL 097-534-9728
  FAX 097-534-9728

※ 電話については、土日・祝日を除く午前8時30分~午後5時まで、FAXについては、夜間・休日でも利用が可能です。

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大分地方検察庁 管内検察庁の所在地・交通アクセス
〒870-8510 大分市荷揚町7番5号
電話:097-534-4100(代表)