毎年5月3日の憲法記念日を含む5月1日から7日までの1週間を「憲法週間」とし、法務省の機関では、裁判所や弁護士会と協力の上、憲法の精神や司法の機能を国民の皆様に理解してもらうための取り組みを実施しています。
最終更新日:2026年9月30日
毎年5月3日の憲法記念日を含む5月1日から7日までの1週間を「憲法週間」とし、法務省の機関では、裁判所や弁護士会と協力の上、憲法の精神や司法の機能を国民の皆様に理解してもらうための取り組みを実施しています。
毎年10月1日から7日までの1週間を「法の日」週間とし、イベントを開催しています。
令和8年11月5日(木)に、名古屋高等検察庁、名古屋高等・地方裁判所及び弁護士会と合同で、第67回「法の日」週間行事「なりきり法曹三者!ー裁判官・検察官・弁護士体験DAYー」を開催します。
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