上川博史らによる貸金業法違反事件(ヤミ金融事件)の被害回復給付金支給手続(長崎地方検察庁令和5年第1号)については、令和5年8月10日をもって、被害回復給付金の支給申請の受付を終了しました。
上川博史らによる貸金業法違反事件(ヤミ金融事件)の被害回復給付金支給手続(長崎地方検察庁令和5年第1号)
開始決定年月日:2023年5月10日
申請の受付は終了しました。
被害回復給付金支給申請手続終了のお知らせ
支給申請をなされた方へ
支給申請された方につきましては、現在、申請内容を確認させていただいており、後日、審査結果(裁定)を郵便にてお知らせします。
なお、審査には、お時間をいただくことになると予想されますので、あらかじめ御了承ください。
また、審査に当たっては、申請書の記載内容の訂正や追加資料の提出をお願いしたり、被害状況等についてお問合せをさせて頂くこともあります。
一般承継人(相続人等)による申請について
上記申請をなされた被害者御本人が検察官の裁定が確定する前に亡くなられたり、会社分割・合併などがあった場合は、その申請は無効となりますので、改めて、一般承継人(相続人等)が支給の申請を行う必要があります。
なお、申請受付は終了しておりますが、被害者の一般承継人は、相続等の日から60日以内であれば、被害回復給金の支給申請をすることができます。
その際の申請には、申請書のほか、被害者(既に申請をされた方)との関係を明らかにする戸籍謄本などの提出が必要となります。
詳しくは、下記の「問合せ先」にご連絡ください。
【問合せ先】
〒850-8560
長崎市万才町9番33号
長崎地方検察庁 被害回復給付金事務担当
電話番号 095-822-4310(直通)
受付時間 平日(土、日及び祝日等の休日を除く)
午前9時~午後零時、午後1時~午後5時
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※上記プラグインダウンロードのリンク先は2015年3月時点のものです。