犯罪被害者に関する諸制度

最終更新日:2020年10月21日

 検察庁では、犯罪にあわれた被害者やその親族、または事件を目撃するなどし、捜査に参考人としてご協力いただいた方々を保護・支援する諸制度を設けております。
 当ページでは、犯罪被害者の方々に関する諸制度についてご紹介いたします。

被害者等通知制度

 検察庁では、事件の被害者やその親族の方、事件を目撃するなどして参考人として捜査にご協力いただいた方に対し、事件の処分結果などを通知することができます。

〈通知することができる内容〉
(1) 事件の処分結果・・・起訴または不起訴
(2) 裁判の日程・・・起訴された場合、第1回目の日程と場所
    ※2回目以降の日程については別途照会してください
(3) 判決の結果・・・確定した場合、別途通知します
(4) 懲役刑または禁錮刑の場合、その執行状況
    ※別途希望の申出が必要となります

死刑の執行に関する通知制度

 令和2年10月21日より、被害者、その親族またはこれに準ずる方からの申出があれば、死刑を執行した事実を通知する制度が始まりました。
 死刑を執行した事実の通知をを希望される場合には、令和2年10月21日より後の事件については、事件を担当する各検察庁への申出が必要となりますが、同日以前の事件については、法務省への申出が必要となります。
 詳細につきましては、以下のリンクから法務省ホームページをごらんください。

▶ 死刑の執行に関する通知制度について
 

被害者参加制度

 殺人や強制わいせつなどの一部の事件については、被害者やその親族の方が裁判の日程に出席し、意見を述べたりなどできる被害者参加制度が設けられております。
 被害者参加制度の利用にあたっては、あらかじめ検察官に申し出なければならないこととなっておりますのでご注意ください。

宮崎地方検察庁 管内検察庁の所在地・交通アクセス
〒880-8566 宮崎県宮崎市別府町1番1号 宮崎法務総合庁舎
電話:0985-29-2131(代表)