犯罪被害者等の方々へ

最終更新日:2026年5月15日

 死刑の執行に関する通知制度(法務省ホームページへのリンク)

 検察庁では、被害者の方からの相談に応じたり、事件の処分結果をお知らせするなど、被害者の方の保護と支援に努力しています。

 

水戸地検犯罪被害者相談室からのお知らせ

 捜査や裁判を行うためには、被害者の方に、検察庁で事情聴取に応じていただいたり、裁判で証人として証言していただいたりするなどの協力を得ることが必要となります。
 被害者の方の協力によって、事件の真相が明らかとなり、犯人に対し、犯した罪の重さにふさわしい刑罰を科すことが可能となるのです。
 一方、犯罪によって傷ついた被害者の方に対しては、適切なサポートが必要な場合が少なくありません。
 検察庁では、被害者の方からの相談に応じたり、事件の処分結果をお知らせするなど、被害者の方の保護と支援に努力しています。
 詳しい内容は法務省ホームページをご覧ください。
 

 被害者ホットライン
 TEL・FAX 029-221-2199
 メール     ppo07-mito_hotline@i.kensatsu.go.jp

 「電子メール送信時のお願い」
・お急ぎの場合は、お電話でお問合せください(電子メールでのお問合せの場合、ご対応に日数を要する場合があります。)。
・電子メールの内容に応じて、検察庁内部の担当部署に転送することがあります。
・電子メールにより、「告訴及び告発」をすることはできません。
・検察庁の所管ではない事項に関する御意見や、特定の人物・団体等への誹謗・中傷はご遠慮ください。
・刑事手続に関する一般的な質問等については、お電話でお問合せください。

Q1 検察庁に相談するには、どうしたらよいのですか?

 最寄りの検察庁の被害者ホットラインに電話をかけていただければ、被害者支援員が対応します。
 直接会って相談したい場合も、まず電話をかけていただいて、相談の内容をお話しいただくのが良いかと思います。

Q2 相談はしたいのですが、電話をする勇気がありません

 電話での相談はちょっとという方は、被害者ホットラインにファックス又はメールをお送りください。

Q3 検察庁ではどんな相談に応じてくれるのですか?

 犯罪により被害を受けた方やその親族の方々からの刑事手続に関するあらゆる相談に応じます。

水戸地方検察庁 管内検察庁の所在地・交通アクセス
〒310-8540 水戸市北見町1-1
電話:029-221-2196(代表)