記者会見に関する手続

最終更新日:2023年4月20日

 松江地方検察庁は、下記のとおり、司法記者クラブに属していない一定の記者についても参加することができる定例記者会見等を開催しております。

定例記者会見等の開催について

1 定例記者会見等の開催
(1) 定例記者会見 
 隔週に1度程度(原則として同一の曜日及び時間帯)、定例の記者会見を開催します。
(2) 臨時記者会見
 重大事件の起訴等の際、必要に応じて臨時の記者会見を開催します。  
 なお、記者会見を行わない場合で、必要に応じて、発表案件の概要等を記載した公表ペーパーを配布することもあります。

2 参加対象者
 定例記者会見等には、司法記者クラブ所属の記者において参加できるほか、下記会員社((1)ないし(6))に所属する記者又は(7)、(8)に該当する記者で、事前に登録手続を了した者において参加できることとします。
(1) 日本新聞協会会員社
(2) 日本専門新聞協会会員社
(3) 日本地方新聞協会会員社
(4) 日本民間放送連盟会員社
(5) 日本雑誌協会会員社
(6) 日本インターネット報道協会会員社
(7) 外務省が発行する外国記者登録証の保持者で、十分な活動実績・実態を有すると認められる者
(8) 以上のほか、(1)ないし(7)に該当しない記者で、上記(1)ないし(6)の会員社が発行する媒体に署名記事等を提供するなど、十分な活動実績・実態を有すると認められる者

3 定例記者会見等の開催要領及び事前登録手続
 定例記者会見等の開催要領の詳細は、事前登録手続終了後、別途お知らせします。

事前登録手続について

1 事前登録対象者等
 当庁の定例記者会見等に参加するためには事前登録を必要とします。
 この登録は、下記(1)ないし(6)の会員社(以下「各会員社」という。)に所属する記者又は(7)、(8)に該当する記者において行うことができます。
(1) 日本新聞協会会員社
(2) 日本専門新聞協会会員社
(3) 日本地方新聞協会会員社
(4) 日本民間放送連盟会員社
(5) 日本雑誌協会会員社
(6) 日本インターネット報道協会会員社
(7) 外務省が発行する外国記者登録証の保持者で、十分な活動実績・実態を有すると認められる者
(8) 以上のほか、(1)ないし(7)に該当しない記者で、上記の各会員社が発行する媒体に署名記事等を提供するなど、十分な活動実績・実態を有すると認められる者
 なお、各会員社に所属する記者の登録は、1社につき3名までとさせていただきます。
 また、記者会見場の収容可能人員に限りがあることから、記者会見への参加希望者が多数の場合には、登録した記者であっても、抽選又は受付順等の適宜の方法で参加人員を限らせていただくことがありますので、あらかじめ御了承ください。

2 申請方法
(1) 申請者は以下の書類のすべてを郵送にて、松江地方検察庁企画調査課宛てに提出してください(既に他の検察庁へ登録済の記者を除く。)。
ア 登録申請書
イ 各会員社に所属する記者については、顔写真が添付された記者証又は社員証等の写し、上記1(7)に該当する記者については、外国記者登録証の写し、また、同(8)に該当する記者については、身分(氏名及び生年月日)を証明できるものの写し(いずれもカラーコピーでお願いします。)。なお、上記各証明書に顔写真が添付されていない場合又はその写しの顔写真が鮮明でない場合は、各証明書に加えて顔写真(4.5cm×3cm)1枚を添付。
ウ 同(7)に該当するとして申請する記者は、下記(ア)に掲げるもの、同(8)に該当するとして申請する記者は、下記(ア)及び(イ)に掲げるもの
(ア) 直近3か月において執筆・掲載した刑事事件に関する署名記事等(少なくとも毎月当たり1記事、計3記事以上)の写し
(イ) 記者としての十分な活動実績・実態を有していることについて、当該記者が署名記事等を提供している各会員社において発行した証明書
(2) 既に他の検察庁へ登録済の記者については、下記ア、イの書類を郵送にて、松江地方検察庁企画調査課宛て提出してください。
ア 登録申請書
イ 各会員社に所属する記者については、顔写真が添付された記者証又は社員証等の写し、上記1(7)に該当する記者については、外国記者登録証の写し、また、同(8)に該当する記者については、身分(氏名及び生年月日)を証明できるものの写し(いずれもカラーコピーでお願いします。)。なお、上記各証明書に顔写真が添付されていない場合又はその写しの顔写真が鮮明でない場合は、各証明書に加えて顔写真(4.5cm×3cm)1枚を添付。
ウ 必要に応じて、別途必要書類の提出を求める場合がありますので、御承知おき願います。
エ なお、検察庁へ申請書を提出せず、記者クラブへ申請(又は申込)をした記者は、上記(1)のとおり申請してください。
(3) 本登録の申請は、随時受け付けます。

3 登録手続完了のお知らせ
 前記登録申請を行ったものの、登録対象者として認められなかった方には、登録申請後1か月以内にその旨連絡します(登録者にはお知らせしません。)。
 なお、登録の有効期限は2024年6月末日までとします。

4 連絡用メールアドレスの登録
 臨時記者会見については、適時、その旨を通知することとしますが、各会員社に所属する記者については、当該会員社宛てに、上記1(7)及び(8)に該当する記者については、当該各記者宛てに、原則としてメールでお知らせする予定です。
 ついては、各会員社は、各社使用の特定のメールアドレスを、同(7)及び(8)に該当する記者は、自己使用の特定のメールアドレスを登録していただく必要があります。その手続については、登録が認められた方に後日お知らせ致します。

5 登録の更新手続について
 当庁において登録していただいた記者につきましては、その有効期限を前記のとおり、2024年6月末日としているため、そのころまでに登録の更新手続が必要となります。
 更新手続の詳細につきましては、追って、ご連絡いたします。

6 記者会見等への参加手続
 記者会見への具体的な参加手続等については、追って、適宜の方法でお知らせします。

7 登録申請書郵送及び問い合わせ先
  〒690-0886
   松江市母衣町50
    松江地方検察庁 企画調査課 宛て

  TEL 0852-32-6700 内線377
  (メール・FAXでの問い合わせには応じておりません。)

登録申請書 (PDF形式 : 82KB)

証明書ひな形 (PDF形式 : 96KB)

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